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最終更新日:2024年3月4日
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補助制度はどのタイミングで申し込めばよいですか。 |
①【取得後リノベ型】購入した中古住宅のリノベーション工事が完了し、世帯全員が住み替えた後 ②【リノベ後取得型】リノベーション済みの中古住宅を購入し、世帯全員が住み替えた後 ③【宅地購入型】新築工事が完了し、世帯全員が住み替えた後 ④【建替え型】新築工事が完了し、世帯全員が住み替えた後 |
中古住宅・宅地を親から相続しました。リノベーション工事、建て替え、新築工事をすれば補助対象になりますか。 |
相続は補助対象外です。取得費に対する補助ですので、売買契約とそれに伴う支払をすることが必要です。 |
リノベーションや新築をどこへ頼んでいいのか分かりません。 どのように業者を選定すればよいですか。 |
神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」にて、建設業者や建築士事務所などの業者選定のお手伝いをしています。詳しくは以下URLをご確認ください。 https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/construction/partner/ |
振込先を世帯主以外の口座にできますか。 |
振込先は世帯主に限らず、夫婦いずれかの名義の口座を指定できます。ただし、申請者と振込口座の名義人は同一にしてください。 |
旧姓の口座も指定できますか。 |
指定可能ですが、旧姓がわかる書類をあわせてご提出ください。なお、申請から振込までの間に名義変更の予定がある場合は補助金の申請前か振込後にお願いします。 |
振込口座がネットバンキングの場合は何を提出すればよいですか。 |
金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人の入ったWEB画面をご提出ください。 |
この補助金は課税対象ですか。 |
この補助金は所得税の課税対象です。確定申告にあたっては、補助金交付決定通知書をご利用ください。 ※補助金交付決定通知書はe-KOBEで交付し、交付から1年間はダウンロード可能です。その後再発行はできませんので大切に保管ください。 |
【取得後リノベ型】【リノベ後取得型】の違いは何ですか。 |
【取得後リノベ型】申請者が中古住宅を取得後、住環境を改善するリノベーション工事を発注して実施するものです。リノベーション前後の図面、写真をリノベーション事業者(工務店・設計事務所等)から入手し、申請時に提出してください。 【リノベ後取得型】住環境を改善するリノベーション工事を実施した中古住宅(リフォーム済み住宅として販売しているもの)を申請者が取得するものものです。リノベーション後の図面、写真を、住宅販売者(不動産事業者等)から入手し、申請者に提出してください。 |
対象のリノベーション工事とはどのようなものですか。 |
下記のいずれかの工事を1種類以上実施すれば対象となります。 (システムキッチンの取り替え、洗面台の取り替え、節水型トイレの設置(対象製品はこちら)、ユニットバスの取り替え、浴室全面改修、内窓設置(窓サイズ0.2平方メートル以上のものを2か所以上、外窓交換による複層ガラスも可)による断熱化(対象製品はこちら)、間仕切り壁の撤去・新設を伴う間取りの変更、玄関扉の引戸化、玄関への手洗い場の新設) |
可動式間仕切りの設置は対象のリノベーション工事になりますか。 |
「間仕切り壁の撤去・新設を伴う間取りの変更」については、天井までの壁(欄間は可)の撤去・新設を対象としており、可動式間仕切りは対象となりません。 |
戸建住宅だけでなく、マンションのリノベーション工事も対象になりますか。 |
中古住宅であれば、戸建、マンションを問わず対象となります。 |
【取得後リノベ型】で、売買契約の後、所有権移転前に改修工事契約をしても対象になりますか。 |
順番は問いません。所有権移転登記日と改修工事契約日の間が6か月以内であれば構いません。 |
中古住宅を親と共同で購入し、登記も共有名義です。対象になりますか。 |
親族等との共有は可とします。ただし、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が、補助額を下回っている場合、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が補助額になります。 |
建売住宅は対象ですか。 |
対象外です。ただし、親世帯と近居・同居する場合には「神戸市親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」の対象となる可能性があります。 |
購入する中古住宅は店舗付き住宅でも対象になりますか。また、新築する住宅は店舗付き住宅でも対象になりますか。 |
対象です。 |
旧耐震基準の共同住宅(アパート・マンション)、住宅以外(倉庫・事務所等)の場合は対象になりますか。 |
対象外です。旧耐震基準の戸建住宅を購入、解体後、新築住宅に建て替えが対象です。 |
解体する中古住宅は申請者名義への所有権移転登記が必要ですか。 |
所有者名義の所有権移転登記は補助要件ではありません。ただし、申請の際には、中古住宅を解体したことを確認する書類として、登記簿(減失登記したもの)を提出する必要があります。 |
「老朽空家等解体補助事業」や「密集市街地建物除去事業」と併用はできますか。 |
2023年度より「老朽空家等解体補助事業」や「密集市街地建物除却事業」との併用が可能になりました。ただし、併用の場合、【建替え型】基礎額は「30万円」になります。 |
【宅地購入型】とはどのようなものですか。 |
対象期間内※に旧耐震基準の戸建住宅を解体撤去した宅地を取得し、住宅を新築した場合の補助制度です。 ※対象期間 土地売買契約日が2022年4月1日から2023年3月31日の場合:2019(平成31)年4月1日以降に解体 土地売買契約日が2023年4月1日から2024年3月31日の場合:2020(令和2)年4月1日以降に解体 |
購入する宅地は建物付きでも対象ですか。 |
売買契約書に建物が含まれる場合は【宅地購入型】は対象外です。【取得後リノベ型】【リノベ後取得型】【建替え型】の対象となるかご確認ください。 |
旧耐震基準の共同住宅(アパート・マンション)、住宅以外(倉庫・事務所等)が建っていた土地を購入した場合は対象になりますか。 |
対象外です。旧耐震基準の戸建住宅が建っていた更地(宅地)を購入し、新築住宅の建築が対象です。 |
購入した宅地の面積×指定容積率=100平方メートル以上はどのように確認したらよいですか。 |
土地売買契約書で購入した宅地の面積、土地売買契約にかかる重要事項説明書(証明書)で指定容積率が確認できます。 |
旧耐震基準住宅以外の解体日はどのように確認したらよいですか。 |
登記事項証明書の閉鎖事項証明書に記載の閉鎖日が解体日になります。 |
建売住宅は対象ですか。 |
対象外です。ただし、親世帯と近居・同居する場合には「神戸市親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」の対象となる可能性があります。 |