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指定給水装置工事事業者に対する行政処分

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記者資料提供(2023年3月31日)
水道局配水課(給水担当)
神戸市水道局では、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条、水道法第25条の11の規定に基づき、以下のとおり指定給水装置工事事業者の指定を取り消しましたのでお知らせします。

1 処分対象事業者

(1)名称    横山設備
   所在地   神戸市垂水区神陵台5丁目6-26
   代表    横山 靖英

(2)名称    株式会社藤井設備
   所在地   高砂市神爪5丁目3-6
   代表取締役 藤井 篤史

2 処分内容及び根拠法令

処分内容  指定の取消
根拠法令  神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条、水道法第25条の11

3 処分年月日

2023年3月31日

4 処分理由

(1)横山設備は、多数の現場で事前着工や継足管を使用し正式な手続きを経ずに水道水を使用できる状況を放置するなど重大な違反行為を行った。また、申請の未提出や検査未受検のままで既に入居済みの住宅もあるなど工事管理が適正に行われておらず非常に悪質であり、その事実を認めている。

(2)㈱藤井設備は、事前着工や申請手続きが遅れていることについて、水道局から再三指導を行ったにもかかわらず、その後多数の現場で同様の行為が発覚しており改善がみられなかった。
 また、継足管を使用し正式な手続きを経ない水道水の使用や、検査未受検のまま既に入居済みの住宅もあるなど工事管理が適正に行われておらず非常に悪質であり、その事実を認めている。


 これらの行為は、水道法第25条の3第1項第3号ホ(神戸市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号ホ)に定める「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当する。
 以上より、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条第1項第2号(水道法第25条の11第1項第1号)に基づき、当該事業者の指定給水装置工事事業者の指定を取り消す。