最終更新日:2022年12月16日
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平成30年7月豪雨により滅失または損壊した家屋の所有者等の方が、被災した家屋に代わる家屋を取得され、または被災した家屋を改築された場合に、固定資産税・都市計画税が減額されることがあります。
減額に必要な要件を満たす場合は、必要書類を添付の上、固定資産税課へ申告してください。
次の(ア)(イ)の要件を満たす必要があります。
(1)(2)いずれも被災した日から令和5年3月31日までに取得または改築された家屋された家屋であること
代替家屋にかかる固定資産税・都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分(改築の場合は改築部分の床面積相当分)の税額の2分の1が減額されます。
※被災家屋が共有物である場合は、共有持分を考慮した計算を行います。
※代替家屋が新築住宅である場合は、新築住宅の減額の適用もあわせて受けることができます。
減額される期間は、代替家屋を取得または被災家屋を改築した年の翌年度から4年度分です。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
◇次に記載する書類は、該当する場合のみ提出してください。
なお、申告書の提出時には、個人番号(マイナンバー)の確認及び本人確認ができる書類を提示してください。詳細は、下記のリンク先ページに簡略版と詳細版を掲載していますので、ご確認ください。