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平成30年7月豪雨により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する減額措置

最終更新日:2022年12月16日

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平成30年7月豪雨により滅失または損壊した家屋の所有者等の方が、被災した家屋に代わる家屋を取得され、または被災した家屋を改築された場合に、固定資産税・都市計画税が減額されることがあります。
減額に必要な要件を満たす場合は、必要書類を添付の上、固定資産税課へ申告してください。

減額に必要な要件

次の(ア)(イ)の要件を満たす必要があります。

(ア)対象者の要件

  • (1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有物である場合は、その持分を有する者)
  • (2)被災家屋の所有者に相続があったときの相続人
  • (3)対象家屋に被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族
  • (4)被災家屋の所有者(法人)に合併または分割があったときの合併法人または分割承継法人

(イ)対象家屋(代替家屋)の要件

  • (1)被災家屋の代わりとして取得した家屋
    原則として被災家屋と種類・用途が同一であるなど、市長が代替家屋として認めるものに限ります。
  • (2)被災家屋を改築した家屋(修理・修繕は対象外)

(1)(2)いずれも被災した日から令和5年3月31日までに取得または改築された家屋された家屋であること

減額割合・減額期間

代替家屋にかかる固定資産税・都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分(改築の場合は改築部分の床面積相当分)の税額の2分の1が減額されます。
※被災家屋が共有物である場合は、共有持分を考慮した計算を行います。
※代替家屋が新築住宅である場合は、新築住宅の減額の適用もあわせて受けることができます。
減額される期間は、代替家屋を取得または被災家屋を改築した年の翌年度から4年度分です。

申告の手続き

申告場所

固定資産税課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

提出していただく書類

◇次に記載する書類は、該当する場合のみ提出してください。

  • (5)戸籍謄本(代替家屋の所有者が被災家屋の所有者の相続人である場合)
  • (6)戸籍謄本および住民票など同居が確認できる書類(代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族である場合)
  • (7)法人の登記事項証明書など法人の合併・分割が確認できる書類(代替家屋の所有者が被災家屋の所有者(法人)の合併法人または分割承継法人である場合)
  • (8)登記事項証明書など共有持分が確認できる書類(被災家屋および代替家屋が共有物である場合)

なお、申告書の提出時には、個人番号(マイナンバー)の確認及び本人確認ができる書類を提示してください。詳細は、下記のリンク先ページに簡略版と詳細版を掲載していますので、ご確認ください。

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税課