共同住宅を建築するとき

最終更新日:2023年10月4日

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共同住宅を建築する事業主は、入居者が利用するごみ集積施設について、建築戸数に応じて下記のとおり調整や手続きを行う必要があります。

20戸以上(ワンルーム10戸以上)の共同住宅

神戸市では一般家庭から排出される廃棄物を効率的に収集し良好な生活環境の確保に努めるため、一定規模以上の住宅を建設する場合に、ごみ集積施設の設置に関する協議を行っています。

設置基準・手続きの流れは下記をご覧ください。

ごみ集積施設の設置について

上記以外の共同住宅

使用予定のごみ集積施設及び入居予定日について、建築確認申請までに環境局業務課、または、各区の環境局事業所にご連絡ください。

なお、使用予定のごみ集積施設については下記のとおり調整・手続きを行ってください。

原則:近隣のごみ集積施設を使用

地域のごみ集積施設は、使用されている地域の方が管理をされていますので、必ず地域の方(管理者)の同意を得たうえで使用してください。
地域の方(管理者)の同意が得られない場合は、早めに環境局業務課、または、各区の環境局事業所までご相談ください。

注意:事前相談が無い場合、収集開始が遅れますので必ずご相談ください

設置基準・手続きの流れは下記をご覧ください。

ごみ集積施設の設置について

お問い合わせ先

環境局業務課