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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2023年3月2日)
行財政局人事課

 

処分案件1(脅迫)

1.

被処分者

 

環境局 事務職員(一般職員・男性・47歳)

2.

処分内容

 

停職(10日間)

3.

処分年月日

 

令和5年3月2日

4.

処分理由

 

被処分者は、令和4年12月14日午前8時20分頃、当時の職場の同僚職員が通勤時、乗り換えのため、階段を降りる途中で、同職員のすぐ背後から、「殺してやる」と複数回、声をかけて脅した。

さらに、駅のホーム上で、同職員に近づき、同職員に向かって右拳を突き出すような仕草をし、多大な恐怖を与えた。

この件に関し、脅迫容疑で逮捕され、須磨警察署及び神戸地方検察庁による事情聴取を受け、令和4年12月28日付で不起訴処分(起訴猶予)となった。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(威圧的な暴言等)

1.

被処分者

 

長田区 技術職員(一般職員・男性・54歳)

2.

処分内容

 

停職(5日間)

3.

処分年月日

 

令和5年3月2日

4.

処分理由

 

被処分者は、令和4年11月22日午後3時過ぎ、区役所に来庁した市民との間で口論になり、当該市民に対し大声で威圧的な暴言を吐いた。また、当該市民に向かって大声で怒鳴りながら通路を走り、周囲の職員に制止される事態となった。

さらに、当該市民に対する区役所職員の対応への不満から、同職員に対し大声で威圧的な暴言を吐いた。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。