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最終更新日:2022年11月24日

令和4年度上半期 消費生活相談の概要

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記者資料提供(2022年11月24日)

「定期購入の解約トラブル増加中!」 消費生活相談情報(令和4年11月)

令和4年度上半期(4月~9月)に神戸市消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報をまとめたものです。

1.相談件数

令和4年度上期の相談件数は、6,001件、令和3年度上期5,824件と比べて177件増加しました。
11月プレス資料

~ 以下の数値は、いずれも上半期の苦情相談の件数 ~

2.年代別相談件数(上半期の苦情相談件数)

契約当事者の年代別相談件数でみると、①50歳代、②70歳代、③60歳代、④40歳代の順となっています。
増加数が最も高い年代は50歳代の58件であり、賃貸アパート・化粧品・健康食品・携帯電話サービス・光ファイバーなどの相談が上位を占めています。


11月プレス資料

3.相談の上位5品目(上半期の苦情相談件数)

相談上位5品目(表3)で増加が最も多かったのは、「化粧品」で96件増加し、401件のうち定期購入に関するトラブルが351件で87.5%を占めています。
次いで「役務その他」が36件の増加となっています。
また、前年同期で増加数が3番目に多かったのは、「他の教養・娯楽」の20件でした。

11月プレス資料
※1)商品やサービスが何か特定できないもの。不審メールや電話、国内外からの身に覚えのない商品の送りつけ・請求、ネット通販等によるトラブル、偽サイト等。
※2)サービス業のうち、金融・保険・運輸・通信・教育・教養・娯楽・保健・福祉サービスに該当しないもの。パソコンのウィルス対策サービス、エアコン設置サービス、マッチングアプリ、副業サイト等。
※3)商品を賃貸借する場合の相談。不動産の場合は使用貸借も含む。
※4)旅行代理業・宿泊施設・教室・講座・観覧・鑑賞・娯楽等情報配信サービス・ソフトウェアライセンス・各種会員権に該当しないもの。スポーツ施設利用、遊園地・レジャーランド施設利用、自費出版・名刺・年賀状等の印刷サービス、ギャンブル情報等。

〇水まわり関連

水まわりに関する相談件数は84件で前年同期(118件)と比べて34件(29%)減少しましたが、契約金額は173万円増加しました。
これは、100万円以上500万円未満の高額な契約件数が増加したことが要因となっており、突然訪問して来た事業者に対して契約してしまったり、事業者に大がかりな工事が必要と言われ最終的に高額な契約になってしまった、などのケースがありました。

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※)相談者の申し出による金額

〇定期購入関連

令和4年度上期の定期購入に関する相談件数は、化粧品が351件で最も多く前年同時期と比べて1.5倍増加し、健康食品は92件で前年同時期に比べて24%減少しました。年代別の相談では、健康食品、化粧品とも50歳代、60歳代が多く、全体的にみて40歳以上の方からの相談が80%以上の状況です。

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4.販売購入形態年度別項目別件数 

販売購入形態でみると「通信販売」が最も多く2,284件、うちインターネット通販に関する相談が80%を占めています。インターネット通販の相談を年代別にみると50歳代が最も多く、50歳以上で56%(無回答を除く)を占めています。
「訪問購入」(自宅で不用品等の買取り)は、令和2年度以降、増加傾向の状況です。

11月プレス資料

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5.主な相談事例とアドバイス

相談事例 「化粧品を定期購入で申し込んだが途中解約できない」

 SNSの広告を見て画面から脱毛クリームを申し込んだ。希望があれば継続が可能と記載があり、初回分を受取り後、何もせずにいた。昨日、2回目発送とメールが届き、本日受け取ったが未開封である。初回分の500円をクレジットカード決済したため、2回目の12,000円も決済されてしまった。勝手に送り付けてきて納得いかない。電話での解約が必要だが、自動音声で電話受付以外の案内があるだけで直接会話ができない。自動音声通りにマイページから解約手続きをしようとしても解約ボタンが押せない状況になっている。(50歳代・男性)

消費生活センターからのアドバイス

インターネット通販は、クーリング・オフの対象外となります。
申込時の画面に価格や返品・解約の条件が記載されていると思われますので、契約条件に同意して申込みをしたことになります。そのため必ず最終確認画面に目を通し、申込内容に誤りがないかしっかり確認を行いましょう。
販売事業者への電話での問い合わせが難しい場合は、販売事業者のメールアドレスが表示されていないか確認し、そのアドレスを利用し、ご自身の契約条件の確認や、解約について問い合わせてみましょう。その他、気になることがあれば消費生活センターまでお問い合わせください。

◇最終確認画面の表示は義務化されています

令和4年6月1日から特定商取引法の改正により、通販事業者は申し込みの最終確認画面に契約内容など詳しい事項を表示するよう義務化されました。
最終確認画面の表示が無かったり記載内容において誤認を与えるような表示をしている通販サイトがあった場合は、取消権の行使ができる可能性があります。

◇申込みをする前にもう一度確認を

  • 1回だけの申込みが可能なのか
  • 2回目以降の価格はいくら?送料はいくら?
  • 定期購入の期間や回数は?
  • 解約や返品ができるのか?
  • 契約の根拠となるものを残しましょう!最終確認画面の写真を撮ったり、事業者とやり取りしたメールを保存しておく、など後から内容を確認することができるようにしておきましょう。
 契約条件を十分確認して申込みをしましょう。

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お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター