加工食品の原料原産地表示

最終更新日:2023年9月22日

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このページでは、加工食品の原料原産地表示の概要をご案内しています。原料原産地表示を含めた食品表示に関する詳しい内容は、食品表示ページの「関係する法令等」をご確認ください。
加工食品の原料原産地表示は、平成29年9月1日の食品表示基準の改正によりできた「新たな原料原産地表示」と、改正前から規定のある「従前からの原料原産地表示」に大別されます。

新たな原料原産地表示

平成29年9月1日に食品表示基準が改正・施行され、国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対象となりました。使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(以下、「対象原材料」といいます。)の原料原産地表示を行う必要があります。

表示方法

対象原材料の原産地を原材料名に対応させて表示します。対象原材料が、生鮮食品か加工食品かのいずれかによって表示方法が異なります。具体的な表示方法は以下をご確認ください。

国別重量順表示

対象原材料が生鮮食品の場合
原料原産地表示の対象となる原材料が、国産品にあっては「国産」である旨を表示します。なお、国産である旨の表示に代えて、次の地名を表示することも可能です。
対象原材料別の表示方法
対象原材料 表示方法
農産物 都道府県その他一般に知られている地名
畜産物 主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
水産物 水域名(生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称)、水揚げした港名水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。尚、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。
表示例
原材料名の欄に括弧書きで表示
名称
原材料名
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(カナダ)、豚脂肪、・・・
原料原産地名の欄を設けて表示
名称
原材料名
原料原産地名
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉、豚脂肪、・・・
カナダ(豚肉)
対象原材料が加工食品の場合
原料原産地表示の対象となる原材料が国内で製造された場合は「国内製造」と表示し、輸入された原材料の場合は「アメリカ製造」、「カナダ製造」など、外国において製造された旨を表示します。対象原材料に使用された原材料のうち、重量割合が最も高い生鮮食品の名称と原産地を表示することも可能です。尚、食品表示基準別表第15の1に該当する加工食品の場合、ここで示す製造地表示は認められません。
表示例
原材料名の欄に括弧書きで表示
名称
原材料名
清涼飲料水
りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖
原料原産地名の欄を設けて表示
名称
原材料名
原料原産地名
清涼飲料水
りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖
ドイツ製造(りんご果汁)
対象原材料のうち生鮮食品の原産地を表示
名称
原材料名
原料原産地名
清涼飲料水
りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖
ドイツ(りんご)
※りんご果汁のうち、生鮮食品であるりんごが重量順位第一位である場合

国別重量順表示が困難な場合

原産地が2ヵ国以上の原材料を使用している場合、原材料の仕入れ状況等により、国別重量順表示が困難な場合、「又は表示」、「大括り表示」等の例外表示が認められます。但し、例外表示の根拠資料の保管等、必要な条件がありますので下記をご確認ください。尚、食品表示基準別表第15の1に該当する加工食品の場合、以下の例外表示は認められません。
例外表示の概要
例外表示 表示方法 例外表示が認められる条件
又は表示 対象原材料として使用する可能性がある原産地を、過去の使用実績等に基づき、一定期間使用割合(※1)の高い原産地から順に「又は」でつないだ表示
  • 対象原材料として2以上の原産地のものを使用していること
  • 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること
  • 過去の一定期間の使用実績(または将来の一定期間における使用計画)に基づき原産地を表示した旨を容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること
  • 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地の次に括弧を付して、5%未満である旨を表示すること
  • 過去又は将来の一定期間における重量割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順序の変動を示す資料を保管すること
大括り表示 外国の原産地表示を対象原材料が生鮮食品の場合は「輸入」、加工食品の場合は「外国製造」等と表示
  • 対象原材料として3以上の外国が原産地のものを使用していること
  • 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること
  • 過去又は将来の一定期間における重量割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順序の変動を示す資料を保管すること
大括表示+又は表示 対象原材料が生鮮食品である場合は「国産又は輸入」、加工食品の場合は「国内製造又は外国製造」等と表示
  • 対象原材料として国産品及び3以上の外国が原産地のものを使用していること
  • 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること
  • 過去の一定期間の使用実績(または将来の一定期間における使用計画)に基づき原産地を表示した旨を容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること
  • 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地の次に括弧を付して、5%未満である旨を表示すること
  • 過去又は将来の一定期間における重量割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順序の変動を示す資料を保管すること
※1:過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合

従前からの原料原産地表示

平成29年9月から新たな原料原産地表示のルールが定められましたが、下記に該当する加工食品は、従前からのルールに基づく原料原産地表示が必要です。

食品表示基準別表第15の1に掲げる22食品群

表示方法

原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が50%以上であるものの原産地を原材料名に対応させて表示します。原料原産地が国内の場合には「国産」である旨を、輸入品にあっては「原産国名」を表示します。また、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができます。
地名表示
種類 国産である旨の表示に代えた地名表示
農産物 都道府県名その他一般に知られている地名
畜産物 主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
水産物 生産(採取及び採捕を含む。)した水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養育期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。なお、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。

食品表示基準別表第15の1に該当する加工食品

  1. 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。)
  2. 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物を除く。)
  3. ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
  4. 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
  5. 緑茶及び緑茶飲料
  6. もち
  7. いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
  8. 黒糖及び黒糖加工品
  9. こんにゃく
  10. 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
  11. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
  12. 表面をあぶった食肉
  13. フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
  14. 合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。)
  15. 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)
  16. 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
  17. 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
  18. こんぶ巻
  19. ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
  20. 表面をあぶった魚介類
  21. フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
  22. 4又は14に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)

表示例

別表第15の1の22食品群の表示例
名称
原材料名
牛豚合挽肉
牛肉(アメリカ、オーストラリア)、豚肉

食品表示基準別表第15の2~6に掲げる5品目

最終製品が次の別表第15の2~6に掲げる加工食品である場合は、個別に既定された表示方法に従って表示する必要があります。

対象品目と表示方法

別表第15の2~6に掲げる5品目と表示方法
規定 対象品目 表示方法
別表第15の2 農産物漬物 農産物漬物の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位4位(内容重量が300g以下のものにあっては、上位3位)までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に表示します。
別表第15の3 野菜冷凍食品 野菜冷凍食品の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上の原産地名は、原材料及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に表示します。
別表第15の4 うなぎ加工品 うなぎの名称の次に括弧を付して、原産地を表示します。
別表第15の5 かつお削りぶし かつおのふしの文字の次に括弧を付して、ふしの製造地を表示します。
別表第15の6 おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。) のりの名称の次に括弧を付して、のりの原料となる原そうの原産地を表示します。

表示例

別表第15の6の表示例
名称
原材料名
おにぎり
ごはん(米(国産))、鮭、のり(国産)、食塩

お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター