ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針の制定
最終更新日:2024年11月8日
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神戸市が施行する「神戸国際港都建設事業土地区画整理事業」において、土地区画整理法第100条の2の規定により、仮換地に指定されない土地は、換地処分まで施行者が管理することになっています。
今回制定する運用指針は、この①施行者が管理する土地(=施行者管理地)の一時使用許可と②施行者管理地のうち、施行者が管理する道路(=施行者管理道路)の管理について定めるものです。
2024年6月28日(金曜)~2024年7月29日(月曜)
神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針(案)(PDF:1,444KB)
意見募集期間中、このホームページのほか次の場所で閲覧ができます。
(土曜、日曜、祝日を除く8時45分から12時までと13時から17時30分までの間)
次のいずれかの方法等によりご提出ください。
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル8階
神戸市都市局地域整備推進課「運用指針制定意見募集」宛(2024年7月29日(月曜)消印有効)
(078)595-6807
神戸市都市局地域整備推進課「運用指針制定意見募集」宛
アドレス:shigaichi-kanri@office.city.kobe.lg.jp
件名には「運用指針制定意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
神戸市都市局地域整備推進課
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル8階
平日8時45分から12時、13時から17時30分まで
(1)神戸市民のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年8月上旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。
(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。