最終更新日:2021年10月8日
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本要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、第一種市街地再開発事業を行う者に対し、市が補助することにより、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としたものです。
この度、支出手続きを明確化するため、本要綱の改正を行い、平成25年7月1日より施行します。なお、本要綱は、予算の定めるところにより補助金の交付決定を行うために必要となる条件を定めるものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第3号を準用し、結果の公示のみを実施しております。
最新の補助要綱・要領等は「補助制度のごあんない」をご覧ください
本要綱は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号)の規定に基づき、土地の利用の共同化又は高度化に寄与する優良建築物等整備事業を行う者に対し、市が補助することにより、市街地の環境の整備改善と、併せて良好な市街地住宅の供給を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的としたものです。
この度、支出手続きを明確化するため、本要綱の改正を行い、平成25年7月1日より施行します。なお、本要綱は、予算の定めるところにより補助金の交付決定を行うために必要となる条件を定めるものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第3号を準用し、結果の公示のみを実施しております。
最新の補助要綱・要領等は「補助制度のごあんない」をご覧ください
本要綱は、既成市街地等における、優良な民間の再開発を促進するため、租税特別措置法に基づく税制優遇を受けるための認定に関する手続き等を定めたものです。
この度、本要綱の改正を行い、平成24年4月1日より施行します。
なお、本改正は、同法施行令の改正に伴い、当該条項を削除するものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第8号を適用し、結果の公示のみを実施しております。
「特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定事務処理要綱」は「民間再開発事業等」をご覧ください
本要綱は、既成市街地等における、優良な民間の再開発を促進するため、租税特別措置法に基づく税制優遇を受けるための認定に関する手続き等を定めたものです。
この度、本要綱の改正を行い、平成24年4月1日より施行します。
なお、本改正は、同法施行令の改正に伴い、当該条項を繰り下げるものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第8号を適用し、結果の公示のみを実施しております。
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