景観の届出制度が変わります

最終更新日:2022年4月1日

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概要

景観法に基づく景観計画区域を拡大します
(これまでの条例に基づく地域・地区の指定による行為の届出制度は廃止します)

神戸市都市景観条例に基づく地域・地区の指定による行為の届出制度を廃止し、景観法に基づく景観計画区域における行為の届出制度に一本化します。

届出対象行為が一部変わります(建築物、工作物など)

増築についての取り扱い、兵庫運河周辺都市景観形成地域における届出対象行為、工作物の取り扱いなどを変更します。

着手予定日の30日前までの届出が必要です

神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除かれます。)に着手できません。

完了(中止)の通知が不要となります

都市景観条例に基づく届出制度の廃止に伴い、完了・中止の通知は不要となります。

届出を電子化します(屋外広告物についての許可申請は除く)

景観計画区域が拡大される令和4年4月1日(金曜)から開始する予定です。
届出に対する市からの通知も電子化します。

屋外広告物についての手続きが変わります

屋外広告物にかかる「届出」が不要となり、屋外広告物条例に基づく「許可申請」に一本化されます。
また、景観計画区域全域における屋外広告物の景観形成基準を適用する広告物の規模に、「1個あたりの表示面積」の要件を追加します。

詳しくは

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6724