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軽自動車の適正な申告を(延滞金や差押えの可能性も)

最終更新日:2023年9月15日

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軽自動車税(種別割)を止めるためには、手続きが必要です。
四輪の軽自動車だけでなく、バイク、原動機付自転車、小型特殊自動車も軽自動車税(種別割)の対象です。
バイク、原付などの軽自動車のイラストです。

4月1日の所有者に1年分課税されます

廃車・譲渡時には速やかに申告をしてください。毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金がかかります(普通自動車と異なり月割りはありません)ので、手続きは4月1日までに行ってください。
途中で譲渡しても、一度発生した税金の納税義務者は変わりません。また、名義変更をするまで税金はかかり続けます。
廃車や名義変更の手続きは、車両の種類によって申告先が異なります。
原動機付自転車、小型特殊自動車は郵送でも手続きが可能です。
詳細は軽自動車税のページを参照してください。

(参考)軽自動車の申告先
〇原動機付自転車・小型特殊自動車
神戸市法人税務課軽自動車税担当
(詳細)原動機付自転車・小型特殊自動車の申請受付窓口が変わりました
〇三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1-5-5)
電話:050-3816-1847
〇二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34-2)
電話:050-5540-2066

(関連リンク)
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
→原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・名義変更(Q501)、廃車(Q502)
軽自動車税関係申請書等一覧

こんなことありませんか?

手元に車両はないのに軽自動車税の請求が届く場合は、手続きができているかご確認ください。
例1)知人や業者に譲渡し手続きを任せたのに、軽自動車税の請求が届く。
→廃車や名義変更の手続きが行われていない可能性があります。
例2)車両の盗難被害に遭い警察に盗難届を出した後、車両は戻らないのに軽自動車税の請求が届く。
→廃車手続きが必要です。
車両の登録状況の確認は、法人税務課軽自動車担当(078-647-9399)へお問い合わせください。

軽自動車税に未納がある場合

実際に車両が手元になかったとしても、登録のある車両については納付していただく必要があります。未納のままだと財産を差し押さえられることになりますので、お心当たりのある方は収税課(078-647-9475)までご相談ください。

お問い合わせ先

行財政局税務部収税課