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毒物及び劇物の適正な保管管理及び販売の徹底

最終更新日:2023年3月17日

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毒物及び劇物を取り扱う事業者(販売業者、業務上取扱者)及び研究者の皆さまにおかれましては、以下の通知等をご確認のうえ、

  • 毒物及び劇物の保管管理の徹底
  • 譲渡手続及び交付制限の厳守

へのご協力をお願いします。

  • ​​毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、直ちに保健所、警察署、消防機関に届け出る等の適切な処置を講じてください。
  • 毒物又は劇物の譲渡を行う際は身分証明等により譲受人の身元、使用目的及び使用量が適切なものであるかを十分確認してください。
  • 毒物又は劇物(家庭用品を除く)の一般消費者への販売を自粛するとともに、家庭用の製品であっても、爆発物の原料となり得る化学物質を含有する製品については、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向が認められる場合は氏名、住所、使用目的等の確認を行うよう努めてください。
  • 顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(氏名、住所等の人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察への通報等を行ってください。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課