ホーム > 市政情報 > 記者発表2021年12月 > 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長及び再支給について
最終更新日:2021年12月3日
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記者資料提供(令和3年12月3日)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会の実施する生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」について、再貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対して、就労による自立を図り、自立が困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるための制度である上記の支援金について、国の経済対策に関連する通知により、申請期限の延長及び再支給が開始されます。
〇初回支給対象者
①令和3年12月末までに社会福祉協議会で実施する総合支援資金の再貸付を借り終える世帯について、自立支援金の対象となります。
②令和4年1月以降、社会福祉協議会の実施する総合支援資金等の貸付を借り終える世帯についても、自立支援金の対象となります。
〇再支給対象者
①生活困窮者自立支援金の支給が終了しており、受給中、求職活動の状況により支給中止決定されていない方
〇初回支給対象者
現在も申請受付中。新たに対象となる方については、社会福祉協議会からの情報提供に基づき、順次、個別に申請書を発送します。
〇再支給対象者
現在、対象となる方の確認を含め、準備中です。対象となる方は、初回申請時の情報に基づき、12月中を目途に個別に申請書を発送の上、追って申請受付を開始します。
下記の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1) 次のいずれかに該当する者
① 特例貸付における総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
② 特例貸付における総合支援資金の再貸付を申請期間までに借り終わる世帯
③ 特例貸付における総合支援資金の再貸付の申請をしたが不承認となった世帯
④ 特例貸付における総合支援資金の再貸付の相談をしたが、申込みに至らなかった世帯
⑤ 【R4.1月以降】特例貸付における緊急小口資金・総合支援資金の初回の貸付を受け、自立支援金の申請期間までに借り終える世帯
(2) 申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(3) 申請月の世帯収入合計額が、下記の【①所得】と【②住居費】の合算額を超えないこと(月額)
(4)申請日の預貯金等金融資産の世帯合計額が、上記【①所得】の6倍(上限100万円)以下であること
(5)次のいずれかに該当する方
①公共職業案内所に求職の申込みをし、常用就職を目指して、誠実かつ熱心に所定の求職活動を行う方
②生活保護を申請し、その申請に係る処分が行われていない方
(1)インターネットによる申請
(2)郵送による申請
※詳細は神戸市ホームページhttps://www.city.kobe.lg.jp/a38463/20210531.htmlをご確認ください。
神戸市生活困窮者自立支援金コールセンター
【電話番号】078-277-3325
【受付時間】8:45-17:30(平日のみ)
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330