新型コロナウイルス感染症 > 個人の方への支援 > 生活資金 > 神戸市暮らし支援臨時特別給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)
最終更新日:2022年7月8日
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重要なお知らせ |
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1.給付額・受給権者
2.対象世帯
3.住民税均等割非課税世帯
4.家計急変世帯
5.配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方
6.よくあるご質問
7.問い合わせ先
①令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点で、神戸市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護受給世帯も含まれます。但し、住民票上の同一世帯内に、「生活保護を受給していない課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
※令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯であっても、既に本給付金(神戸市暮らし支援臨時特別給付金(家計急変世帯分を含む)又は他の市区町村の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。
②令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において、神戸市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
確認書による手続きは終了しました。
③家計急変世帯
上記①②以外の世帯の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、申請時点において①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
◆家計急変世帯の給付金の受給には、申請が必要です。
扶養親族等の人数 |
非課税相当収入限度額 (収入額ベース) |
非課税相当所得限度額 (所得額ベース) |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
扶養親族が1人(例:配偶者のみ扶養) | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
扶養親族が2人(例:配偶者+子1人) | 205.7万円以下 | 136.0万円以下 |
扶養親族が3人(例:配偶者+子2人) | 255.7万円以下 | 171.0万円以下 |
扶養親族が4人(例:配偶者+子3人) | 305.7万円以下 | 206.0万円以下 |
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
◆判定方法
①収入(所得)
②判定対象者
神戸市暮らし支援臨時特別給付金(家計急変)申請シミュレーション(非課税相当に該当するかご確認いただけます)(外部リンク)
◆申請方法
◆ご案内・申請書・申立書様式ダウンロード
ご案内(PDF:468KB)
◆提出書類
①神戸市暮らし支援臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:145KB)
※記載要領(PDF:483KB)
②簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:138KB)
※記載要領(PDF:241KB)
③申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか一つ)
④申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票の写し(コピー)
⑤(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し(コピー)
⑥受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
⑦令和4年1月以降で「収入の減少のあった年月」の状況を確認できる書類の写し(給与明細等のコピー)
※世帯で収入がある方、全員分の書類が必要です。
⑧収入(所得)に関する申立書(PDF:79KB)
※収入(所得)が確認できる書類を提出できない場合のみ
◆送付先
同封の返信用封筒での郵送または下記宛先へ郵送
〒650-8765
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸暮らし支援臨時特別給付金担当宛
◆申請期日
令和4年9月30日(金曜)当日消印有効
◆家計急変世帯への給付金よくあるご質問
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①住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている方
配偶者等からの暴力等で住民票を動かさず神戸市に避難中の方も、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、避難先の神戸市から給付金を受け取ることができます。
②住民票が神戸市にあり、他の市区町村に避難されている方
避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。手続き方法などは避難先の市区町村にお問い合わせください。
➡配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方の手続き方法
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Q:令和4年度からの住民税非課税世帯にも10万円が支給されると聞いたが、既に受給した世帯にも2回目の支給が行われるのですか。 |
A:これまでに、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に対して、再度支給されるものではありません。 |
A:次のいずれも満たす世帯に、確認書を送付いたします。 |
A: |
A:基準日(令和4年6月1日)時点の、住民基本台帳上の住所に届きます。 |
(1)世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合 |
A:封筒に同封されている記載例をご確認のうえ、ご不明な点があれば、神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター(078-777-4352)にお問い合わせください。 |
A:令和3年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。 |
A:住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 |
A:基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は、支給対象となります。 |
A:本給付金の対象は、基準日(令和3年12月10日)において。市町村の住民基本台帳に記録されている方です。令和3年12月11日以降に入国された方は支給対象となりません。 |
A:支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。 |
A:住民税非課税世帯であれば対象となります。 |
A:それぞれ支給要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。 |
A:住民税非課税世帯であれば対象となります。ただし、親の扶養に入っている場合などは対象外となります。 |
A:基準日(令和4年6月1日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。 |
Q:「世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていません。」とは、具体的にどのような世帯をいうのでしょうか。 |
A:例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯ではないということです。 |
A:住民税非課税世帯の対象者については、郵送する案内書同封の確認書に必要な事項をご記入いただき、確認書を返送いただいた後、ご指定の口座にお振込します。 |
A:市役所、区役所等に申請窓口は設けておりません。 |
A:上記の支給要件にあてはまる方は対象となります。 |
A:確認書の内容に不備がなければ、確認書受理後、給付金の振込まで1か月程度かかる見込みです。 |
A:郵送による手続きの方は郵送にて通知します。WEBによる手続きの方はメールにて通知します。 |
A:通帳には「コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。 |
耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること・支給のための手数料の振込を求めること・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
お問い合わせ先
神戸市暮らし支援臨時特別給付金に関するお問い合わせは、専用コールセンターにお電話ください
電話:078-777-4352(午前9時から午後5時まで、土日祝を除く。)