最終更新日:2022年9月28日
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神戸市港湾施設条例第17条第3号に基づく摩耶大橋および港湾幹線道路使用料の減免措置を実施します。
(令和5年7月31日まで)
必要書類の不備・不足があった場合は、減免措置が受けられません。
下記概要・実施要領をよくお読みの上、下記減免申請書・チェックシートにて申請してください。
1.減免通行券は、承認を受けた車両に限り使用することができます。他人や他社の車両に渡して、使用することはできません。
2.交付された減免通行券の使用に際しては、交付台帳を作成するなど、冊子ナンバーや使用者及び使用車両が分かるように適切に管理してください。
3.減免通行券の使用について違反すると思慮される場合は、使用実態の把握や適正使用を目的に、交付台帳などの書類を求める場合があります。その際は、ご協力をお願いいたします。