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神戸市犯罪被害者等生活資金交付要綱の一部改正

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神戸市犯罪被害者等生活資金交付要綱を下記のとおり一部改正を行いました。

改正概要

  • 重傷病に至らない性犯罪による被害を新たに支援対象とし、「性犯罪被害支援金(一時金)15万円」を新設します。
  • 日常支援の助成上限額を「実費の2分の1」から「実費額」に拡充します。
  • 緊急転居費の助成上限額を「18万円」から「20万円」に増額します。
  • 裁判手続きには時間を要することを考慮し、裁判手続に係る交通費助成の申請期限を他の支援メニューとは切り離し、「裁判が終結した日から30日以内」に変更します。

適用開始日

2023年1月1日(日曜)以降の申請受付分より適用します。

意見公募の手続き

神戸市行政手続条例第37条第6項第3号に該当するため、意見公募は実施しておりません。

意見公募の結果

上記のとおり、意見公募を行いませんでしたので、結果のみ公示します。
 

お問い合わせ先

危機管理室地域安全推進担当