神戸市は「緑地の保全,育成及び市民利用に関する条例」により、緑地の保全を図るために必要な区域を「みどりの聖域」として指定しており、「みどりの聖域」において行為を行う場合、許可の基準を設け、一定の行為制限を行っております。
このたび、これまで以上に「みどりの聖域」に相応しい景観に配慮いただくように、行為の際の樹林地の配置に関する指導指針の案を策定しましたので、市民の皆様に意見を公募致します。
2019年8月19日(月曜)から2019年9月18日(水曜)まで
以下の閲覧場所で、意見提出期間中(土曜・日曜・祝日を除く)、8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間、閲覧することができます。
- (1)建設局公園部計画課(神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸5階)
- (2)市政情報室(市役所2号館2階)
- (3)各区役所まちづくり課、北須磨支所、西神出張所
下記のいずれかの方法により提出していただくこととしています。
- (1)郵送の場合
〒651-0084神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸5階
神戸市建設局公園部計画課意見公募あて(2019年9月18日(水曜)必着)
- (2)ファクシミリの場合
078-595-6469神戸市建設局公園部計画課意見公募あて
- (3)Eメールの場合
kouen_keikaku@office.city.kobe.lg.jp
件名に「緑地の保全区域又は同育成区域内での行為に係る樹林地の配置に関する指導指針について」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力ください。
- (4)持参の場合
神戸市建設局公園部計画課(神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸5階)
(受付時間は、閲覧時間と同じ8時45分から12時まで、13時から17時30分の間)
- 意見書の様式は自由ですが、必ず提出者の住所および氏名(法人その他の団体については、所在地、名称、代表者の氏名)を記載してください。
神戸市内にお住まいの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方や市内の学校に在学中の方は事業所等又は学校の名称及び所在地を、市内に事業所等を有する個人・法人その他の団体は事業所等の名称及び所在地を記載してください。
- 「緑地の保全区域又は同育成区域内での行為に係る樹林地の配置に関する指導指針について」に対する意見であることを明記してください。
- 電話などによる口頭での意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- いただいたご意見については、改めて一括してホームページ等で市の考え方を公表いたします。公表時期については、2019年10月頃を予定しています。
- ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所2号館2階)にてご閲覧いただけます。
- 意見募集でいただいたご意見・ご提案は、住所・氏名・個人または法人などの権利・利益を害する恐れのある情報など、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いてホームページ等で公表いたします。
- 個人情報等の取扱いについては十分注意し、個人が特定できるような内容は公表いたしません。
- ご意見・ご提案・氏名・住所・Eメールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
- 意見提出に際し、以下の理由から氏名、住所等の記載をお願いしています。
- (1)提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
- (2)意見提出手続は、「市民(市に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続きであること。