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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

最終更新日:2023年11月13日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する等した世帯について、国民健康保険料を減免する制度を設けています。

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度(令和4年度)

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度(令和3年度)

1.対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
  2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する場合
  • 当年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、前年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
  • 世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合)
  • (例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。


※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要になります。(申請に必要な「収入を証明する書類」
※国・県等から支給される各種給付金(持続化給付金など)は、当年・前年ともに収入に含めません。

2.減免の対象となる保険料

  • 令和元年度分保険料の一部(令和2年2月分から3月分)※受付は終了しています。
  • 令和2年度分保険料の全部(令和2年4月分から令和3年3月分)※受付は終了しています。
  • 令和3年度分保険料の全部(令和3年4月分から令和4年3月分)
  • 令和4年度分保険料の全部(令和4年4月分から令和5年3月分)

    この減免の取扱いは令和4年度限りの予定です。また、賦課決定の期間制限を超える保険料については減免できません。(詳細は「7.申請期限」を参照)

3.減免額の計算方法

減免額の計算方法は次のとおりです。

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
    2の「減免の対象となる保険料」の全額が免除されます。
  2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合
    主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて、2の「減免の対象となる保険料」の全額または一部が減免されます。くわしい計算方法は以下の通りです。


保険料減免額=対象保険料額(表1)×減額または免除割合(表2)

(表1)


A×(B÷C)対象保険料


A当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
(2の「減免の対象となる保険料」)
B世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額


(表2)

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額
減額または免除の割合
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1000万円以下 10分の2


※主たる生計維持者が失業または廃業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、「減額または免除の割合」は「10分の10」となります。

  • 当減免の計算において、税申告時の専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用しません。また、専従者控除を受けている方の専従者給与所得はないものとして扱います。
  • (注)収入が3割以上減少する見込みの場合でも、前年の所得が0円の方は減免できない場合があります(給与収入が550,999円以下、事業収入・不動産収入・山林収入は「収入−経費」が0円以下になる場合、または、前年以前から持ち越した繰越損失控除があるために合計所得金額が0円以下になる場合)。
  • 実際の減免額は、上記の計算方法で算出された減免額と同水準となるように、2の「減免の対象となる保険料」に1~10割(1割単位)を乗じた額になります。
  • 非自発的失業に伴い保険料が軽減されている方は、減免の対象とならない場合があります。
  • 神戸市国民健康保険料の減免判定には、神戸市国民健康保険条例で定める所得金額を用いて計算します。

4.申請方法について

申請書等様式(こちらからダウンロードいただけます)

「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免」申請書様式
※「申請書を提出するときに」「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書」「新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書」に必要書類を添付して申請してください。

「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免」記入例
※こちらを参考に申請書に記入してください。

(その他の様式)
「収入状況申告書(様式1)」
※事業収入・不動産収入・山林収入の方で帳簿等の書類の添付が難しい場合は、こちらの様式をお使いください。(必要な帳簿類に代えることができます)

「収入状況申告書」記入例
※「新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書」に収入見込額を記入する際、この記入例を参考にしていただけます。

「給与証明書(様式2)」
※源泉徴収票や給与明細を紛失した場合は、勤務先にこの様式で証明していただくことで、必要書類としてお使いいただけます。

5.添付書類

申請に必要な「収入を証明する書類」(提出はコピーで可)

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス
感染症で死亡したとき
死亡診断書(死亡届の右側の部分)
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス
感染症で重篤な傷病を負ったとき
医師による診断書
・感染症患者医療費公費負担決定通知書
・措置入院勧告書と入院期間の分かる領収書など
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス
感染症の影響で事業収入等が減少したとき

・前年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入の方)
確定申告書Bの『第一表』」と
青色申告決算書」または「収支内訳書」
(山林収入の方)
「確定申告書(分離課税分)の『第三表』」
(給与収入の方)
「源泉徴収票」「勤務先による給与証明書」
「給与明細(当該年1月1日から当該年12月31日までの分)」
「確定申告書Bの『第一表』(申告書Aでも可)」など

・当年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の方)
「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」などの収入額が分かる帳簿類
提出が難しい場合は「収入状況申告書(様式1)」でも可
(給与収入の方)
「給与明細」「勤務先による給与証明書」など
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス
感染症の影響で失業したとき
離職票、退職証明書、雇用保険受給者証など
上記の「前年・当年の収入が分かる書類」も必要です
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス
感染症の影響で休・廃業したとき
休業届(廃業届)、店頭の休業(廃業)告知チラシの写真、
ホームページ上の告知文など
上記の「前年・当年の収入が分かる書類」も必要です

6.保険料の変更について

  • 多数の申請が予想されるため、減免の計算と審査に時間がかかり、通知をお送りするのに1~2カ月ほどかかる場合があります。また、減免後保険料の試算はできませんのでご了承ください。
  • 保険料は対象月まで遡って減免されますが、申請された当月からの保険料変更が間に合わないため、翌月期または翌々月期以降の納期で保険料を調整します。
  • 変更後の納入通知書がお手元に届くまではそのままの金額でお支払いください。(納付済みの保険料が減免された場合、保険料は還付されます)
  • 減免による保険料の変更が間に合わない場合でも、当初の納期限経過後に未納となっている場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。

7.申請期限

令和3年度分保険料
  • 納入通知書発送後から令和4年3月31日まで(当日消印有効)
  • 令和3年度分保険料については、下記の場合に限り、申請期限を超えて受付できます。
    ①令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末(令和4年3月中)に資格取得したことにより令和4年4月以降に納期限が到来するもの。
    ②減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合。
  • 令和4年度分保険料
    納入通知書発送後から令和5年6月30日まで(当日消印有効)

8.おねがい

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるかぎり区役所・支所への来庁は控えてください。
  • 申請は郵送で受け付けていますので、できるかぎり郵送での申請にご協力ください。
  • 不明な点があれば、住所地の区役所・北須磨支所(北神区役所・玉津支所は不可)の国民健康保険の係に電話でお尋ねください。

9.提出(郵送)先一覧

提出(郵送)先 住所 電話番号 FAX番号
東灘区役所
保険年金医療課国保年金係
〒658-8570
東灘区住吉東町5-2-1
078-841-4131(代) 078-841-5749
灘区役所
保険年金医療課国保年金係
〒657-8570
灘区桜口町4-2-1
078-843-7001(代) 078-843-7013
中央区役所
保険年金医療課国保年金係
〒651-8570
中央区東町115番地
078-335-7511(代) 078-335-7488
兵庫区役所
保険年金医療課国保年金係
〒652-8570
兵庫区荒田町1-21-1
078-511-2111(代) 078-511-2295
北区役所
保険年金医療課国保年金係
〒651-1195
北区鈴蘭台北町1-9-1
(鈴蘭台駅前再開発ビル4階)
078-593-1111(代) 078-593-5496
長田区役所
保険年金医療課国保年金係
〒653-8570
長田区北町3-4-3
078-579-2311(代) 078-579-2339
須磨区役所
保険年金医療課国保年金係
〒654-8570
須磨区大黒町4-1-1
078-731-4341(代) 078-735-9528
北須磨支所
市民課国保年金係
〒654-0195
須磨区中落合2-2-5
(名谷センタービル4階)
078-793-1212(代) 078-795-4536
垂水区役所
保険年金医療課国保年金係
〒655-8570
垂水区日向1-5-1
078-708-5151(代) 078-705-1481
西区役所
保険年金医療課国保年金係
〒651-2295
西区糀台5-4-1
078-940-9501(代) 078-925-6927


※須磨区にお住まいの方は、本区と北須磨支所で管轄を分けていますので、事前にご確認ください。

須磨区役所・北須磨支所の所管区域

10.神戸市の規則等

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う神戸市国民健康保険の保険料の減免要綱

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課