最終更新日:2022年7月4日
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参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」(外部リンク)
参考)兵庫県庁ホームページ「新型コロナウイルスの影響により県税の納税が困難な場合の手続き等について」(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国または地方公共団体の要請を受けて、文化芸術・スポーツに関する一定のイベントの中止・延期・規模縮小が行われ、主催者より入場料等が払戻しされる場合において、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、払戻しを受けないことを選択(払戻請求権を放棄)した時は、その入場料等の金額(上限20万円)を主催者への寄附とみなして、所得税及び個人市民税・県民税において寄附金控除の対象となりました。
【対象イベントの要件】
次の要件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベント
【寄附金税額控除を受けるための手続き】
参考)スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、以下の条件を満たせば、令和16年度までの13年間控除の対象となります。
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(外部リンク)
窓口での混雑緩和と感染拡大の防止のため、郵送・電子申請での申告にご協力をお願いします。
資本金の額が1億円超10億円以下の法人について青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。また、還付された法人税額を、法人市民税の課税標準額から10年間に限って順次繰り越して控除することができます。
法人税の還付に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先▶
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告期限の延長の手続きについて
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症における税制上の措置について、上記の税制措置のほか、国税や県税も含めた国の検討状況は以下の通りです。