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住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

最終更新日:2023年1月31日

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令和元年11月5日より、住民票に旧姓(旧氏)を記載することができるようになりました!

法令の改正により、住民票に旧姓(旧氏)を記載することができるようになりました。

記載の申請を行うと、これまでの氏と旧姓(旧氏)が併記され、住民票やマイナンバーカードにも記載されるようになります。詳しくは、お住まいの区の区役所市民課へお問い合わせください。

チラシ(PDF:136KB)

専用委任状(PDF:109KB)

 

お問い合わせ先

地域協働局住民課