付記転入届

最終更新日:2023年2月8日

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神戸市外から神戸市に引っ越しをされるときの届出のうち、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、神戸市へ転入する場合の届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。

また、この手続き後、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを引き続き神戸市でも利用することができます。

届出先

お住まいの住所地の区役所市民課等。
・須磨にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけていますので、お届けの前にご確認ください。須磨区役所と北須磨支所の管轄
・北区にお住まいの方は北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
・西区にお住まいの方は西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます。

各区役所・北須磨支所市民課

転入の届出の特例ができる要件

  • (1)転入する世帯のうち、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持つ世帯員がおられること。
  • (2)旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること(郵送でも可)。転入届をするまでに旧住所地で、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
  • (3)新住所地(神戸市の場合は、転入した区役所・支所)の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力ができること。
  • (4)転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内、に届出することが必要です。

同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続きは出来ません。

必要なもの

  • (1)前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
  • (2)届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です)
  • 本人確認について

届出用紙

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
住民異動届(PDF:800KB)

郵送による届出

郵送による届出はできません。

届出後の住民票発行

混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続き

前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続き神戸市でも利用していただくことができます。

  • 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
  • 顔写真付きのカードは、新しい住所を記載します。

代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、利用者証明用の電子証明書を搭載されていない方は、コンビニエンスストアでの証明交付をご利用いただけませんので、別途利用者証明用の電子証明書を追加していただきますようお願いいたします。

その他の手続き

転入に伴って手続きが必要なものは、転入に伴う各種手続き(PDF:468KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

地域協働局住民課