重要なお知らせ
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- 令和4年2月21日(月曜)より、転出届のオンライン申請受付を開始します。
署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちの方に限り、マイナンバーカードを利用して来庁することなく、パソコンやスマートフォンで転出の届出をすることが可能になりました。詳細は、下記のページよりご確認ください。
転出届のオンライン申請 |
届出先
お住まいの住所地の区役所市民課等。
- 須磨区にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけておりますので、お届けの前にご確認ください。 須磨区役所と北須磨支所の管轄
- 北区にお住まいの方は、北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
- 西区にお住まいの方は、西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます。
転出の届出の特例を利用する際の注意事項
- (1)転出する世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。
- (2)引っ越す前に転出届を提出します(郵送でも可)。転入届をするまでに、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- (3)転出日が14日以上さかのぼる場合はできません。
- (4)新住所地の窓口で、同一世帯員の方が、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
- (5)転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
必要なもの
- (1)有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
- (2)届出人(本人又は世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は顔写真付きの住民基本台帳カードを所有している本人が持参している場合は不要です)
本人確認について
届出用紙
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
住民異動届(転出)(PDF:570KB)
郵送による届出
郵送による届出ができます。下記のものを住所地(転出元)の区役所・支所市民課あて送付してください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しについては、表面のみ。
その他の手続き
転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。
転出に伴う各種手続き(PDF:117KB)
問い合わせ先
神戸市総合コールセンター 078-333-3330(外部リンク)
根拠法令
住民基本台帳法第24条の2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条