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最終更新日:2023年3月17日
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自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可についての詳細は、ページの下部に掲載している「法人化の手引書」をご覧ください。
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定など)の総会決議が必要となります。詳細については、ページの下部に掲載している「法人化の手引書」をご覧ください。また、必ず事前に企画調整局参画推進課へ相談してください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。
認可申請書類一式が整えば、企画調整局参画推進課へ提出してください(電子メール・FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には1ヶ月程度かかります。
皆さんで話し合い
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企画調整局参画推進課に事前相談、規約案等の作成
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総会の開催~申請の意思決定、認可必要事項の議決
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申請書類の作成、準備
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認可申請書の提出
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企画調整局参画推進課による認可要件審査
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市長による認可、告示
認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行できるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求してください。認可地縁団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は1通につき300円で、郵送による請求も可能です(電子メール・FAXは不可)。郵送にて請求される場合は、手数料(郵便小為替・現金書留可)のほか郵送料(返信用切手)が必要です。
認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)。書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。
なお、規約変更の認可は、地方自治法に定められている認可地縁団体の認可の要件を満たしているか、規約に定めなければならない事項が記載されているか、適正な手続きを経て変更が行われているかを確認するものです。規約で定めているその他の事項について、適否を判断するものではありません。
以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)(変更があった旨を証する書類は変更内容によって異なるので、詳しくはご相談ください)。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続きは完了です。なお、審査には1週間から3週間程度かかります。
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことができます。
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。
組織改正により、令和5年4月1日から所属名称及び事務室の場所等が下記のとおり変更となります。4月1日以降にお届けされる場合は、ご注意ください。
変更前 (~令和5年3月31日) |
変更後 (令和5年4月1日~) |
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所属名称 |
企画調整局参画推進課 |
地域協働局地域活性課 |
事務室の場所 |
市役所1号館12階 |
市役所1号館23階 |