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「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部改正に関する意見公募手続の実施について皆様のご意見を募集します。

最終更新日:2022年6月16日

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平成27年度より実施されている子ども・子育て支援新制度において、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行うもの)の利用にあたり、市町村は保護者の申請を受け、教育・保育給付認定を行うこととされています。
併せて市町村は、保育認定を受けた子どもが教育・保育施設及び地域型保育事業(以下、「保育所等」という。)の利用を希望するにあたり、利用調整を行うこととされています。
この度、児童福祉法(昭和22年年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき制定された「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部を改正する必要がありますので、ご意見を募集します。

改正の方針

就労に係る基本点数について

保育を必要とする事由・状況の就労に係る基本点数に関しては、現在「居宅外就労」と「居宅内就労」を区別し、就労時間に基づいて点数を決定しており、「居宅外就労」は100~60点、「居宅内就労」は90~50点と点数差を設けています。
しかしながら、リモートワークなど多様な働き方が広まっており、「居宅外就労」と「居宅内就労」を区別する意味合いがなくなってきています。
そのため、「居宅外就労」と「居宅内就労」の区別をなくし、「就労」で統一するよう、見直しを行います。

閲覧及び配布資料

神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱の一部改正(案)の概要(PDF:107KB)

意見公募期間

令和4年6月16日(木曜)から令和4年7月15日(金曜)

資料の閲覧及び配布場所

上記の資料は、このホームページほか、以下の場所でも閲覧及び配布をしています。
ただし、閲覧及び配布可能な時間は、土曜日、日曜日及び祝祭日は除き、8時45から12時、13時から17時30分です。

(1)こども家庭局幼保事業課(市役所1号館8階西側)
(2)市政情報室(市役所1号館18階)
(3)各区まちづくり課、各区・支所保健福祉課、西区玉津支所

意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
こども家庭局幼保事業課利用支援担当意見公募担当宛
※令和4年7月15日(金曜)必着でお願いいたします。
(2)ファックスによる提出
(078)322-6042
こども家庭局幼保事業課利用支援担当意見公募担当宛
(3)電子メールによる提出
アドレス:riyousien_kobe@office.city.kobe.lg.jp
※件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウイルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和4年8月下旬頃(予定)に掲載いたします。

個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課