ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部改正に関する意見公募手続の実施について皆様のご意見を募集します。
最終更新日:2022年6月16日
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平成27年度より実施されている子ども・子育て支援新制度において、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行うもの)の利用にあたり、市町村は保護者の申請を受け、教育・保育給付認定を行うこととされています。
併せて市町村は、保育認定を受けた子どもが教育・保育施設及び地域型保育事業(以下、「保育所等」という。)の利用を希望するにあたり、利用調整を行うこととされています。
この度、児童福祉法(昭和22年年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき制定された「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部を改正する必要がありますので、ご意見を募集します。
保育を必要とする事由・状況の就労に係る基本点数に関しては、現在「居宅外就労」と「居宅内就労」を区別し、就労時間に基づいて点数を決定しており、「居宅外就労」は100~60点、「居宅内就労」は90~50点と点数差を設けています。
しかしながら、リモートワークなど多様な働き方が広まっており、「居宅外就労」と「居宅内就労」を区別する意味合いがなくなってきています。
そのため、「居宅外就労」と「居宅内就労」の区別をなくし、「就労」で統一するよう、見直しを行います。
神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱の一部改正(案)の概要(PDF:107KB)
令和4年6月16日(木曜)から令和4年7月15日(金曜)
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