最終更新日:2023年3月3日
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中間処理施設(法許可対象施設)を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく許可の手続きを行う必要があります。これらの手続きの前には、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)第7条に基づく事前協議が必要です。新たに施設を設置される方は以下の窓口に事前に相談してください。
<窓口>
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:285KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6189、6191(直通)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時、13時~17時30分
<その他>
・提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却します。
・郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
・住民票など公的機関が発行する証明書は、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。
許可の種類 | 申請手数料 |
設置許可(告示縦覧を要する施設) | 140,000円 |
設置許可(告示縦覧を要しない施設) | 120,000円 |
変更許可(告示縦覧を要する施設) | 130,000円 |
変更許可(告示縦覧を要しない施設) | 110,000円 |
告示縦覧を要する施設:焼却施設、廃水銀等の硫化施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設、最終処分場
〇手数料の納入方法
申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、金額分の「神戸市収入証紙」を購入し、申請書の手数料欄に貼付してください。
神戸市収入証紙は、収入証紙のページをご参考に三宮周辺の売りさばき所で購入してください。
詳細な手続フローは、産業廃棄物処理施設指導要綱をご確認ください。
<根拠法令>法第15条第1項
<提出書類>
<根拠法令>法第15条の2第5項又は法第15条の2の6第2項
<提出書類>
<根拠法令>法第15条の2の6第1項
<変更許可を要する場合>
法15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設に係る以下の事項の変更等を行ったとき(規則第12条の8に定める軽微な変更を除く)。
・産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
・産業廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場の場合は、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
・産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
・産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
<提出書類>