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中間処理施設〈要綱届出対象施設〉(設置届・変更届)

最終更新日:2023年3月3日

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中間処理施設(神戸市要綱届出施設)を設置する場合は、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく届出の手続きを行う必要があります。これらの手続きの前には、要綱第7条に基づく事前協議が必要です。新しく施設を設置される方は、以下の窓口に事前に相談してください。

<窓口>
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:285KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6189、6191(直通)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時、13時~17時30分

<その他>
・提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却します。
・郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
・住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。

手続の流れ

手続フロー手続きフロー(概要版)(PDF:164KB)

詳細な手続フローは、産業廃棄物処理施設指導要綱をご確認ください。

届出様式

〈ご注意〉申請時は最新の様式類をご使用ください。

産業廃棄物処理施設・設置届

<根拠法令>要綱第11条
<提出書類>

産業廃棄物処理施設・使用前検査申請

<根拠法令>要綱第13条
<提出書類>

産業廃棄物処理施設・変更届

<根拠法令>要綱第11条
<提出書類>

注:添付書類の記載例は、設置届出書と同一です。

お問い合わせ先

環境局環境保全課