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最終更新日:2021年7月16日
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記者資料提供(令和3年7月16日)
本市では、漁港内にプレジャーボートの係留場所を確保することにより、漁港施設の適正な維持管理を図り、漁業の振興と海洋レクリエーション普及に寄与するため、平成13年にPFIを導入し「神戸フィッシャリーナ」を設置しています。
これまで事業者によって、利便性の高い施設が効率的かつ効果的に整備されるとともに、低廉で質の高いサービスが提供され、魅力ある施設として多くの方に利用されています。
令和3年度末をもって事業期間が終了しますが、現在係留中のプレジャーボートを収容できる施設が近隣になく、引き続き漁港施設の適切な維持管理を図るため、本事業を実施します。
このため、PFI法第5条の規定により、実施方針の策定及び公表するとともに、実施方針に関する意見を受け付けます。
(1)事業期間
令和4年4月1日から令和24年3月31日(20年間)
(2)事業方式
本事業は、現行事業者が保有する施設(管理事務所を除く。)を本事業の事業者に譲渡したうえ、
施設の改修・維持管理及び運営を行うRO (Rehabilitate Operate)方式
(3)事業の内容
・施設改修等業務(施設撤去業務含む)
・施設維持管理業務
・施設運営業務
・附帯事業
(4)費用負担の取扱い
・事業者は、本事業に要する資金を自ら調達し、本施設の改修・維持管理及び運営に関する費用を賄うとともに、本市に対して水面占用料を支払う。
・本市は、事業者に対し、本施設の改修・維持管理及び運営に関する費用を、施設管理料として条例に定める使用料収入の範囲内で支払う。
(1)受付期間
令和3年7月16日(金曜)から8月27日(金曜)17時00分まで
(2)提出方法
実施方針に関する意見の内容を簡潔にまとめ、郵送、FAX又は電子メールにより担当部局に提出してください。持参では受付いたしません。
※詳細は実施方針をご覧ください。
(3)担当部局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館3階
神戸市経済観光局農水産課
FAX 078-984-0378
電子メールアドレス fisharina@office.city.kobe.lg.jp
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