
道路上の施設(ガードレール,電柱,街路樹,街灯柱,看板,その他設備の柱・壁面等)に,チラシ,ビラ,はり紙,はり札,横断幕,広告旗,立看板等を表示・設置してはいけません。(管理上の必要により表示・設置しているものを除きます。)
以上の違反行為をすると,道路法違反または神戸市屋外広告物条例違反,もしくはその両方となり,処罰の対象となりますのでご注意ください。
関係法令(抜粋)
道路法
第32条第1項(占用が認められる物件)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない。
- (1)電柱,電線,変圧塔,郵便差出箱,公衆電話所,広告塔その他これらに類する工作物
- (2)水管,下水道管,ガス管その他これらに類する物件
- (3)鉄道,軌道その他これらに類する施設
- (4)歩廊,雪よけその他これらに類する施設
- (5)地下街,地下室,通路,浄化槽その他これらに類する施設
- (6)露店,商品置場その他これらに類する施設
- (7)前各号に掲げるものを除く外,道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物,物件又は施設で政令で定めるもの
(注:道路上の施設へのチラシ,ビラ,はり紙,はり札,横断幕,広告旗,立看板等の表示・設置は,管理上の必要によるものを除き,上記のいずれにも該当しないため,道路管理者の許可を受けることができません。)
第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し,左に掲げる行為をしてはならない。
- (1)みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。
- (2)みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第102条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- (1)第32条第1項(中略)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
(中略)
- (3)第43条(中略)の規定に違反した者
(以下略)
神戸市屋外広告物条例
第3条第1項(広告物の表示・設置をしてはいけない物件)
次に掲げる物件には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
- (1)橋梁,トンネル,高架構造物及び分離帯
- (2)街路樹及び路傍樹
- (3)神戸市市民公園条例第27条第1項の規定により指定された市民の木
- (4)信号機,道路標識,歩道の柵,駒留め,里程標その他これらに類するもの
- (5)消火栓,火災報知機及び火の見やぐら
- (6)郵便ポスト及び電話ボックス
- (7)送電塔,送受信塔,照明塔,変圧器その他これらに類する工作物
- (8)銅像,神仏像,記念碑その他これらに類するもの
- (9)地下道及び地下鉄道の上屋
- (10)景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
第3条第2項(簡易広告物の表示・設置をしてはいけない物件)
次に掲げる物件には,簡易広告物(法第7条第4項に規定するはり紙,はり札等,広告旗及び立看板等をいう。)を表示し,又は設置してはならない。
- (1)電柱及び街灯柱
- (2)バス停留所の上屋(その支柱及び壁を含む。)
- (3)アーチの支柱及びアーケードの支柱
- (4)消火栓の標識(その支柱を含む。)
第26条第2項(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
- (1)第2条から第4条まで(中略)の規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者
(以下略)