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最終更新日:2023年4月11日
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窓口:お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所保健福祉サービス窓口
対象:身体障害者(児)
身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする場合に必要です。障害の程度により1級から6級までの区分があり、その等級によって援護の内容が異なる場合があります。
また、身体障害者手帳の交付を受けたときに比較して、障害程度に変化がある場合、又はそれいがいの障害が加わった場合は、再交付申請(障害内容変更)をしてください。
手続きに必要なものは、市長の指定した医師の診断書(市の様式による)、写真(たて4cmよこ3cm)、印鑑
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