完了検査

最終更新日:2023年9月7日

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完了検査を受ける前に

道路の開発工事完了検査について、完了検査日時の予約は開発工事の完了する1ヶ月前(検査項目が複数部署にまたがるため)を目安に本課と調整して下さい。
また、下記の完了検査書類完了検査日の1週間前を目安に本課に提出し、工事完了検査依頼書は完了検査日の前日までに、本課へ届くよう都市局都市計画課と調整してください。

道路の開発協議完了検査は、建設局の道路管理課、道路計画課、所管の建設事務所の3課で検査を行います。主に

  • 道路管理課 ・・・帰属対象となる用地の辺長や境界杭等の検査
  • 道路計画課 ・・・都市計画法32条等協議における構造物の検査
  • 所管の建設事務所・・・道路法24条及び32条における検査

を行いますので、検査に向け、それぞれの課において提出書類内容等を確認してください。

(参考)都市計画法32条等協議及び完了検査提出書類一覧表(PDF:161KB)

完了検査書類

【原本1部、コピー1部必要な書類】
①位置図(開発事業区域を表示)
②公図
③地積測量図(公衆用道路として分筆されたもの)
④登記嘱託書(様式道計第6-1号第6-2号)
⑤登記原因証明情報兼所有権移転登記承諾書(様式道計第7-1号第7-2号)
⑥土地所有者の印鑑証明書
⑦資格証明書(事業主が法人の場合)
⑧土地登記簿謄本(注1)
【原本1部必要な書類】
⑨舗装沈下等対応誓約書(様式道計第8号)
⑩地番説明写真、境界プレート写真、完成検査工事写真(注2)
【検査用に必要な書類】
⑪道路台帳平面図(4部)
⑫照明施設設置図(2部)
⑬その他道路付属物設置図(2部)
【その他注意点】
(注1)地目を“公衆用道路”に変更し、抵当権や地役権等の権利を抹消してください。
(注2)提出写真作成要領を参考に作成してください。
(注3)提出書類の作成・発行日は、道路計画課への提出日の3ケ月以内のものとしてください。(不動産登記法に準ずる)
(注4)登記情報提供サービスにより取得した書類は受付できません。
(注5)検査対象となる道路は、完了検査後も道路法上の道路(公道)となるまで事業者が管理することとなります。完了検査後の道路法上の手続きについては、道路管理課へお問い合わせください。

道路台帳平面図の作成

道路管理課道路台帳担当と下記項目を協議し作成してください。
①位置図
②路線図兼図郭割図
③多角点網図
④道路台帳平面図
⑤地番図
⑥道路敷地構成図
⑦道路用地求積図
⑧地下埋設物台帳平面図(台帳主管課から指示があった場合のみ)
⑨横断面図
⑩縦断面図(勾配8%以上の路線)
⑪その他必要な事項
※詳しくは「道路の引継に関する要綱」をご参照
また、検査合格後の最終提出用として、電子データ(CD2部)及び道路台帳図(3部)を道路管理課へ提出してください。

そのほか必要に応じて提出・協議する内容

橋梁台帳・照明灯台帳等

橋梁や照明灯などの道路付属物は、台帳により管理されています。新たに設置される道路付属物の台帳について、道路工務課や所管の建設事務所と完了検査前に協議してください。

新設道路の路線名称決定

新設道路については、新たに道路法に基づく路線認定に向け、路線名称を決定する必要があります。完了検査前に道路管理課と路線名称について協議し、道路台帳平面図に記載してください。

お問い合わせ先

建設局道路計画課