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都市利便増進協定

最終更新日:2022年9月20日

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(令和3年4月1日更新)
都市利便増進協定の認定等に関する事務取扱要綱(PDF:120KB)を変更しました。
・各種様式を変更し、押印欄を削除しました。本ページ下部の「要綱・各種様式のダウンロード」欄をご確認ください。

 

眺望

人口減少を迎えるなかで、全国的に官民連携や住民・事業主・地権者等による主体的なまちづくりの動きとして、地域の価値を高める様々な活動が行われています。

神戸市においても「つくる時代」から「使う時代」への変化に対応するため、様々なまちの資源を活用した、人を中心とした居心地の良い空間を生み出す取り組みが進められています。

都市再⽣特別措置法第75条の規定に基づき、地域住民・まちづくり団体等同士が締結した協定を認定することにより、市と適切に役割分担を図りながら、良好な居住環境の確保や地域の活性化、地域主体の公共的な取組を促進します。

1.都市利便増進協定とは

広場・街灯・並木など、住民や観光客等の利便を高め、まちの賑わいや交流の創出に寄与する施設(都市利便増進施設)を、個別に整備・管理するのではなく、地域住民・まちづくり団体等の発意に基づき、施設等を利用したイベント等も実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度です。

2.都市利便増進協定の記載内容

協定には、以下のような内容を記載することができます。

  • 協定の目的となる都市利便増進施設(居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設)の種類及び位置
  • 同施設の一体的な整備又は管理の方法

(例)清掃の頻度と実施主体、簡易な修繕を行う主体、イベント等の活用方法

  • 同施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担方法
  • 協定の変更又は廃止の場合の手続
  • 協定の有効期間

など

3.都市利便増進協定の主なメリット

地域住民と市がまちづくりのルールを共有することができます。

法律に基づき市町村が認定するため、継続的なまちづくりを実現できます。

国や民間都市開発推進機構による補助、支援を受けることができます。

4.都市利便増進協定の認定

1)要件

<協定の対象区域>

  • 都市再生整備計画の区域

あらかじめ都市再生整備計画に、協定の対象となる区域や都市利便増進施設の一体的な整備・管理に関する事項を記載してあることが必要です。

<協定の締結者>

  • 区域内の土地の所有者・借地権者、建築物の所有者
  • 都市再生推進法人

2)認定に係る申請

土地所有者等は、都市再生整備計画に記載された協定に関する基本的な事項に基づいて協定を締結した上で、市長に認定を申請し、市長は、協定が認定基準に適合する場合には協定を認定します。

認定を希望する方は、「都市利便増進協定の認定等に関する事務取扱要綱」の確認と事前協議を行ったうえで、必要書類一式を都市局都市計画課に提出してください。

5.認定済みの都市利便増進協定

神戸市における都市利便増進協定の認定状況は以下の通りです。

指定番号 認定日 協定の内容 協定の区域 都市利便増進施設の種類
1 平成31年3月22日 ハーバーランド地区都市利便増進協定 中央区東川崎町1丁目75番3、75番6、94番 購買施設、食事施設、駐車場、広場、通路
2 令和4年9月20日 神戸ウォーターフロント地区都市利便増進協定

神戸市中央区波止場町7番、7番地先、8番地先、17番、46番、46番地先、51番1、56番地先

神戸市中央区新港町90番1、101番、103番、新港突堤臨港線、新港第1突堤線

公共空間、駐車場、広告塔、看板、展望施設、夜間景観形成施設

6.要綱・各種様式のダウンロード

 

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都市局都市計画課