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都市再生推進法人

最終更新日:2022年9月20日

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(令和3年4月1日更新)
都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:131KB)を変更しました。
・各種様式を変更し、押印欄を削除しました。本ページ下部の「要綱・各種様式のダウンロード」欄をご確認ください。

 

眺望

人口減少社会を迎えるなかで、全国的に官民連携や住民・事業主・地権者等による主体的なまちづくりの動きとして、地域の価値を高める様々な活動が行われています。

神戸市においても「つくる時代」から「使う時代」への変化に対応するため、様々なまちの資源を活用した、人を中心とした居心地のよい空間を生み出す取り組みが進められています。

まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担い得る法人に対し、都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づき、都市再生推進法人として指定し、地域のまちづくり活動を促進するとともに、官民連携によるまちづくりを一層推進します。

1.都市再生推進法人制度とは

都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

2.都市再生推進法人の主な業務

  • まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供

など

3.都市再生推進法人の主なメリット

  • 都市再生推進法人の実施業務を位置づけた都市再生整備計画や都市計画を、神戸市に提案することができます。
  • 地域のまちづくりを住民が自主的に行うために協定制度(都市利便増進協定や立地誘導促進協定)に、地権者以外で唯一参画することができます。
  • 国や民間都市開発推進機構による補助、支援を受けることができます。

他にも、市が地域のまちづくりの担い手として公的に指定することにより、まちづくり会社の信用が担保されるとともに、市町村にとっても地域のまちづくりの担い手として、積極的な支援が可能となります。

4.都市再生推進法人の指定

1)要件

市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

2)指定に係る申請

都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」の確認と事前協議を行ったうえで、必要書類一式を都市局都市計画課に提出してください。

5.指定済みの都市再生推進法人

神戸市内の都市再生推進法人は以下の通りです。

指定番号 指定日 名称 所在地
1 平成31年2月12日 神戸ハーバーランド株式会社 中央区東川崎町1丁目3番3号
2 令和2年10月15日 NPO法人わくわく西灘 灘区水道筋4丁目2番6号
3 令和2年11月30日 一般社団法人リバブルシティイニシアティブ 兵庫区永沢町4丁目2番27号
4 令和3年8月2日 株式会社神戸ウォーターフロント開発機構 中央区新港町11番1号

6.要綱・各種様式のダウンロード


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お問い合わせ先

都市局都市計画課