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住宅地における容積率・建ぺい率の緩和について

最終更新日:2023年1月19日

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目的

昨今では、少子・高齢化の進行に伴う高齢者のみの世帯の増加や夫婦のみの増加など世帯の多様化が進んでいます。また新型コロナウィルスによる生活様式の変化など、ライフスタイルや価値観の多様化などが進んでおり、これらに対応したまちづくりが求められています。
特に、ニュータウン等の住宅地においては、これらの問題に対応し、高齢者が住みやすいバリアフリー住宅や二世帯住宅、新しい生活様式に対応した、ゆとりある間取りを備えた住宅など、様々な世代のニーズに対応した多様な建替えを促進していく必要があります。
そのため、ニュータウン等の容積率80%・建ぺい率40%が指定されているエリアについて、戸建住宅等を対象として、良好な住環境に配慮し、敷地境界から1mの外壁後退を確保することを条件に、容積率100%・建ぺい率50%に緩和する制度を検討しています。
(1mの外壁後退が確保できないもの、戸建て住宅等以外のものについては、制度の適用は受けられません)

見直し案の対象地区

・大規模開発により造成された、郊外のニュータウン等(うち、容積率80%、建ぺい率40%が指定されているエリア)
・ただし、地区計画や建築協定などが指定されているエリアを除く

見直し案の対象地区はこちらをご覧ください。

見直し案の概要

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(参考)
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 制度の仕組み

 ・特別用途地区の指定による導入を検討しています。詳しくはコチラ(PDF:387KB)

Q&A

なぜこのような制度の導入を検討するのですか。

これまでの良好な住環境に配慮しつつ、高齢化社会等への対応(バリアフリー住宅、二世帯住宅、ゆとりある居住空間の確保など)を行い、多様な建替えニーズに対応するためです。

何か特別な手続きが必要ですか?

建築確認申請と別に特別な手続きはありません。

どのような建物が建ぺい率40%、または容積率80%を超えて建築できますか。

戸建住宅(店舗等と一体のものを含む)、長屋又は共同住宅(いずれも2戸まで)を立てようとする場合に、一定の条件のもと、建ぺい率50%、または容積率100%まで使用可能となります。

緩和後も角地の場合の建ぺい率の緩和の適用は受けることが出来ますか?

敷地が角地等の場合、緩和後も建ぺい率の緩和が適用されます。

外壁後退とは何ですか?

建築物の外壁または柱を敷地境界線から一定の距離取ることです。

どのような手法で行うのですか?

特別用途地区による規制を検討しています。
詳しい内容については、上記の「制度の仕組み」をご覧ください。

用語解説

用語についてはコチラをご参照ください。

 

お問い合わせ先

都市局都市計画課