ホーム > 子育て > 妊娠・出産 > 子育ての助成・手当 > 2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金 > よくある質問(低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))

よくある質問(低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))

最終更新日:2024年4月4日

ここから本文です。


・2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の申請受付は終了しました。

2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)において、よくある質問を項目ごとに確認できます。
下記のよくある質問でも疑問を解決できなかった場合は、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

対象者・申請者

児童を養育しているのは実父母以外ですが、対象になりますか。

養育者や未成年後見人、里親として児童を監護している方は、家計急変の要件を満たせば、給付金支給の対象となる場合があります。

生活保護受給世帯には支給されますか。生活保護の収入認定はされますか。

生活保護受給者であっても、給付金の支給要件に該当する場合は対象になります。また、本給付金については生活保護上での収入認定の対象には当たりません。

DVを理由に避難していますが、住民票を元の住所地から移動していません。現在生活している神戸市で給付金を申請することはできますか。

給付金の支給要件に該当する場合は神戸市で申請可能です。

夫が海外赴任していて、代わりに私(妻)が児童手当を受給しています。対象になりますか。

児童手当受給者の方が家計急変に該当する場合は、対象となります。

児童手当の受給者は夫ですが、私(妻)が申請してもよいですか。

児童手当受給者が支給対象者となります。児童手当受給者の方が申請者となって申請してください。

父母は神戸市在住ですが、児童は県外の学校に通うために県外の寮に住んでいます。対象になりますか。

児童を監護し、生計が同一である場合は対象となります。
※ただし、児童が中学生以下である場合は、その児童について児童手当の受給者となっている必要があります。

公務員ですが、なぜ申請しないといけないのですか。

公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方については、児童情報や口座情報等を神戸市では把握していないため、申請により情報をいただいたうえで支給を行います。

施設入所児童は対象になりますか。

施設に入所している児童は、支給対象児童対象とはなりません。

事実婚のため、「ひとり親世帯」の給付金は受けられないと言われましたが、こちらの給付金は対象になりますか。

「ひとり親世帯以外」の給付金については、事実婚の有無は支給要件ではないので、その他の支給要件を満たしていれば対象となります。

何歳までの児童が対象となりますか。

2023年3月31日時点で18歳未満となる2005年4月2日(※障害児の場合は2003年4月2日)から2024年2月29日にまでに出生した児童が対象です。
(※)障害に該当するのは、【①特別児童扶養手当の対象②身体障害者手帳1級~3級を所持③療育手帳Aを所持】のいずれかを満たしている児童です。

収入申告・判定

2023年度住民税(均等割)が非課税なのか分かりません。どうすれば確認することができますか。

非課税かどうかは市民税課へお問い合わせください。
市民税課のお問い合わせ先はこちら

家計急変を判定するための具体的な基準について教えてください。

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年収見込額が、市民税(均等割)非課税相当と見なされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が市民税(均等割)非課税相当と見なされる場合に支給対象となります。
詳しくはこちら

住民税(市県民税)の申告はどこでできますか。

住民税の申告は市民税課へお問い合わせの上、ご確認ください。
市民税課のお問い合わせ先はこちら

振込関係

申請してからいつ頃支給されますか。

申請日もしくは不備解消日から1~2か月後をめどに支給します。支給日については審査後、支給決定通知書にてお知らせいたします。

振込人名はどのようになっていますか。(通帳にはどのように載りますか)

振込先名は「ゴネンドコウベシコソダテセタイトクベツキュウフキン」です。

その他

この給付金は課税対象ですか。確定申告は必要ですか。

課税の対象とはなりませんので、確定申告は不要です。

問い合わせ先

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

  • 受付時間:8時45分~17時45分(平日のみ・年末年始を除く)
  • 電話番号:078-277-3322
  • FAX番号:078-647-9031

※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※給付金に関する個別のお問い合わせは、メールでの回答はできません。
 上記のコールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課