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2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金

最終更新日:2023年9月19日

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本給付金は2023年度(令和5年度)の事業です。

  • 物価高騰により影響を受けた低所得の子育て世帯に対し生活支援を行うため、児童1人当たり5万円を支給します。支給は1回限りです。

お知らせ

  • 申請書類のダウンロードは、こちらから可能です。
  • 本支給は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」を重複して受給することはできません。

支給対象者

ひとり親世帯の方

申請不要

(1)2023年3月分の児童扶養手当を受給している方

申請が必要

(2)公的年金等を受給しており、2023年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、2021年1~12月の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限る)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、2023年1月1日以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準(所得制限限度額以下)となっている方

ひとり親世帯以外の方

申請不要

(4)2022年度(令和4年度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給対象者である方

申請が必要

(5)2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)の養育者(注1・2参照)であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、2023年1月1日以降の収入が住民税(均等割)非課税相当となった方(※2023年3月1日から2024年2月29日までに生まれた新生児等も対象)
 ※令和5年度 住民税(均等割)が非課税の方も含まれます。(ただし、(4) の対象者以外の方)

(注1)児童手当・特別児童扶養手当を受給している方は、受給者の方が支給対象者です。
(注2)配偶者とともに対象児童を養育している場合は、収入の高い方が支給対象者です。

配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。ただし、他の市町村を含め、配偶者が給付金を受け取っている場合は支給できないため、配偶者への支給を差止めるための申し出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

支給額

対象となる児童1人あたり一律5万円

支給予定日

支給対象者(2)、(3)、(5)に該当する方(申請が必要:申請方法

※申請不要で既に受給された方は、申請による支給を重複して受けることはできません。
※申請書の受付および審査を順次進めておりますが、多くの申請をいただいており、申請書を受理してから審査完了までに1~2か月程度の日数を要しています。ご了承ください。
なお、申請書や必要書類に不備があった場合などは、返却が発生し、さらに日数を要しますので、提出前に再度内容をご確認ください。
※申請書の審査が完了し、支給が決まり次第、通知書を送付いたしますので、個別の支給日は通知書をご確認ください。
※下記支給予定日以降も支給を行います。支給予定日が決まり次第、順次更新いたします。

支給予定日:8月29日(火曜)
   9月27日(水曜)

支給対象者(1)、(4)に該当する方(申請不要)

5月29日(月曜)

注意5月29日(月曜)の振込対象者は、5月11日(木曜)に2023年3月分の児童扶養手当の振込があった方および「2022年度(令和4年度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給された方です。対象の方には支給案内ハガキを送付しています。

注意迅速な支給手続きを行うため、支給対象者(1)に該当する方は児童扶養手当の指定口座に、支給対象者(4)に該当する方は「2022年度(令和4年度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の受給口座に振り込みます。振込口座の変更はできません。

注意2023年3月分の児童扶養手当を遡って認定された方は、申請が必要な方と同日に支給します。支給が決まり次第、通知書を送付いたしますので、個別の支給日は通知書をご確認ください。

申請時期

2023年6月19日(月曜)~2024年2月29日(木曜)消印有効

※ひとり親世帯以外の方で、対象児童が2024年2月生まれの場合の申請は2024年3月15日(金曜)まで

申請方法・申請書類

子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターまたはホームページより、申請書の様式を取得し、郵送で申請してください。区役所や支所での受付は行っておりません
※各支給対象者により申請様式が異なりますので、ご注意ください。

郵送先:〒650-8570(住所不要)神戸市役所1号館7階
神戸市子育て世帯生活支援特別給付金担当宛

支給対象者(2)に該当する方

(1)児童扶養手当の認定を既に受けているが、公的年金給付等の受給により手当を受給していない方
6月19日(月曜)から順次、申請書を発送します。
内容・添付書類をよくご確認のうえ、同封している返信用封筒を使用して申請してください。(切手不要)

(2)児童扶養手当の申請をしていない方
  申請書類
  【共通】
  ■申請書・収入額の申立書(PDF:2,914KB)
  ■記載例(PDF:2,976KB)
  ■添付書類チェックリスト(PDF:758KB)

  【自営業の方のみ】
  ■所得額の申立書(PDF:236KB)
  ■事業収入もしくは不動産収入がある場合の添付書類チェックリスト(PDF:230KB)

支給対象者(3)に該当する方

(1)児童扶養手当の認定を既に受けている方
 申請書類
  【共通】
  ■申請書・収入見込額の申立書(PDF:2,916KB)
  ■記載例(PDF:2,989KB)
  ■添付書類チェックリスト(PDF:221KB)

  【自営業の方のみ】
  ■所得見込額の申立書(PDF:173KB)
  ■事業収入もしくは不動産収入がある場合の添付書類チェックリスト(PDF:233KB)

(2)児童扶養手当の申請をしていない方 
 申請書類
  【共通】
  ■申請書・収入見込額の申立書(PDF:2,953KB)
  ■記載例(PDF:3,020KB)
  ■添付書類チェックリスト(PDF:262KB)

  【自営業の方のみ】
  ■所得見込額の申立書(PDF:173KB)
  ■事業収入もしくは不動産収入がある場合の添付書類チェックリスト(PDF:233KB)

支給対象者(5)に該当する方

  申請書類
  【共通】
  ■申請書(PDF:2,598KB)
  ■収入見込額の申立書(PDF:326KB)
  ■記載例(PDF:3,724KB)

  【自営業の方のみ】
  ■所得見込額の申立書(PDF:1,451KB)
  ■記載例(PDF:1,644KB)
  ■事業収入もしくは不動産収入がある場合の添付書類チェックリスト(PDF:237KB)

  【父母以外の養育者】
  ■その他養育者の申立書(PDF:76KB)
  ■未成年後見人の申立書(PDF:78KB)


注意申請時に神戸市外に転出されている方は、転出先での申請をお願いします。(神戸市から申請書が送付されている場合も同様です。)

受給を辞退される場合

本給付金の受給を辞退される方は、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターにご連絡の上、「受給辞退の届出書」を印刷し、下記の宛先までご郵送いただく必要があります。

受給辞退の届出書(ひとり親世帯の方)(PDF:84KB)
受給辞退の届出書(ひとり親世帯以外の方)(PDF:75KB)

●受給辞退の届出書の宛先
〒650-8570(住所不要)神戸市役所1号館7階
神戸市子育て世帯生活支援特別給付金担当宛

その他注意点

注意「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。神戸市からは、申請内容に不明な点があった場合等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること・支給のための手数料の振込を求めること・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいと依頼することは絶対にありません。

注意審査の結果不支給となることもありますのでご了承ください。不支給の場合は、不支給決定通知書にてお知らせします。

注意当給付金の支給後、支給要件に該当しないことが分かった場合は、当給付金を返還していただきますので、ご了承ください。

注意提出書類の郵送代(不備補正・ホームページからの印刷申請のみ)やコピー代は自己負担になります。

注意提出された書類は返却いたしません。

注意不着や延着等の郵便事故については、神戸市は責任を負いかねますのでご了承ください。

よくある質問

問い合わせ先

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
(申請書の発送受付も行っています)

  • 受付時間:8時45分~17時45分(平日のみ・年末年始を除く)
  • 電話番号:078-277-3322
  • FAX番号:078-647-9031

※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※給付金に関する個別のお問い合わせは、メールでの回答はできません。
 上記のコールセンターへお問い合わせください。


※下記のお問い合わせフォームからは、申請書の発送受付はできません。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課