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児童手当郵送手続:新規申請

最終更新日:2023年11月10日

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以下のパターン1または2に該当する場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。その他の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。

パターン1:家族全員で他都市から神戸市に転入した場合
パターン2:第1子が出生した場合

ご注意新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

認定請求書

添付書類

  • 請求者自身のマイナンバー確認書類のコピー(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
  • 請求者自身の顔写真つきの身元確認書類のコピー(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
  • 請求者名義の銀行預金通帳・キャッシュカードのコピー

    ※表紙を開いた内側の口座情報の詳細が記載されたページのコピーをお願いします。
    ※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで結構です。
    ※児童の名義の口座には振込できません。

  • 請求者自身の健康保険証のコピー
    ※国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入されている方のみコピーの提出が必要です。

各種申立書等

場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
上記のパターン1とパターン2以外は、
住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。

※たとえば、

  • 児童と受給者の住民票上の住所地が異なる場合
  • 離婚調停中でかつ別居である等の理由で、受給者の変更を行う場合
  • 受給者が国外に出国し、配偶者に受給者の変更を行う場合
  • 受給者が死亡し、受給者の変更を行う場合
  • 母子家庭の母が受給者であったが、母が死亡し、児童の祖父母が児童を養育する場合
  • 児童を児童養護施設等から引き取り、養育を再開するようになった場合

等は、申立書の添付が必要になる場合があります。

提出にあたってのご注意

  • 郵送料の自己負担をお願いいたします。
  • すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
  • 不着や遅延等の郵便事故については、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。
  • 里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出する場合で、児童の住民票を神戸市に作成する際は、住民票の作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずに申請いただいて問題ありません。

送付先・お問い合わせ先

住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。
各区役所・支所連絡先一覧

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課