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児童手当郵送手続:資格消滅

最終更新日:2023年4月3日

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以下のような場合、この届出をお願いいたします。

パターン1:受給者が神戸市外へ転出する場合。

パターン2:受給者が日本から出国する場合。

パターン3:受給者が亡くなられた場合。

パターン4:受給者が児童を養育しなくなる場合(離婚、児童の施設入所等)。

届出書等

提出にあたってのご注意

  • 郵送料の自己負担をお願いいたします。
  • 届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
  • 恐れ入りますが、不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。

ご注意住民基本台帳法第24条の規定により、出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規程により転入の届出をする必要があります。
児童手当の手続きについては、これらの転出・転入の手続きにあわせて行っていただききますよう、よろしくお願いいたします。
住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前に住所地の区役所または支所にご相談ください。

送付先

資格消滅の届出の郵送については、住所地の区役所・支所のこども福祉担当の児童手当担当者宛に送付してください。

お問合わせ先

資格消滅に関してご不明な点がある場合は、住所地の区役所・支所のこども福祉担当までお問合せください。

各区役所・市所の電話番号、ホームページ

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課