最終更新日:2023年4月3日
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以下のような場合、この届出をお願いいたします。
パターン1:受給者が神戸市外へ転出する場合。
パターン2:受給者が日本から出国する場合。
パターン3:受給者が亡くなられた場合。
パターン4:受給者が児童を養育しなくなる場合(離婚、児童の施設入所等)。
住民基本台帳法第24条の規定により、出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規程により転入の届出をする必要があります。
児童手当の手続きについては、これらの転出・転入の手続きにあわせて行っていただききますよう、よろしくお願いいたします。
住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前に住所地の区役所または支所にご相談ください。
資格消滅の届出の郵送については、住所地の区役所・支所のこども福祉担当の児童手当担当者宛に送付してください。
資格消滅に関してご不明な点がある場合は、住所地の区役所・支所のこども福祉担当までお問合せください。