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最終更新日:2022年6月29日

職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2022年6月29日)

職員の懲戒処分について

処分案件1 飲酒運転以外での交通事故(乗務中の事故)

(1)被処分者  交通局 技術職員(一般職員・男性・59歳)
(2)処分内容  戒告
(3)処分年月日  令和4年6月29日  
(4)処分理由
 令和4年3月7日(月)14時43分頃、53系統学園都市駅前行きを運転中、本多聞4丁目停留所手前のT字交差点にて、前走車が左折の為に停車していたため、前走車の右側より追い越そうと十分に注意することなく交差点に進入し、交差点より出てきた乗用車の進行を妨害した。これにより、乗用車の右後ドアと市バスの右前部が接触し、双方を損傷させた。
 このような行為は、乗合自動車運転士としての自覚が欠如していると言わざるを得ず、また、交通局の信用を著しく失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。 
 

 

処分案件2 飲酒運転以外での交通事故(乗務中の事故)

(1)被処分者  交通局 技術職員(一般職員・男性・63歳)
(2)処分内容  戒告
(3)処分年月日  令和4年6月29日  
(4)処分理由  
 令和4年4月25日(月)18時48分頃に、学園都市駅前バス停留所に54系統舞子駅前行を着車させようとしたところ、後方バス停留所に民間路線バスが先に着車していたため、民間路線バスの前方から交通局の規程で禁止されているバックで着車させようとした。その際、後方を十分に確認することを怠り、民間路線バス前部右角バンパーと市バスの後部右側バンパーを接触させ、双方を損傷させた。接触の事実に気づかず、事故後の措置を取ることなく舞子駅前まで営業運転を行い、営業所からの無線連絡で初めて接触の事実を知った。
 このような行為は、乗合自動車運転士としての自覚が欠如していると言わざるを得ず、また、交通局の信用を著しく失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。

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