街路灯電力料補助金

最終更新日:2023年1月25日

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昨年度からの変更点

  • 申請書に口座情報の記入欄を設けたため、請求書の提出が不要になりました
  • 例年の補助に加えて、原油価格の高騰に伴う電力料金の値上げをふまえ、令和4年度に限り、増額分の2/3を補助します。そのため、令和3年と令和4年の電力料領収書を提出してください。


市内の商店街・小売市場で設置・管理されている共同施設に要する電力料の一部を補助します。

1 対象団体

市内の商店街・小売市場の団体(任意団体を含む。)

2 対象施設

対象団体が設置管理する下記の共同施設

  • (1)街路灯(道路上の独立柱)
  • (2)アーチ(照明付)
  • (3)日よけ(照明付)
  • (4)アーケード(照明付)

3 補助要件

  • (1)公道上に設置され道路占用許可を受けたもののほか、団体の店舗に面する道路及び敷地内通路のうち、土地の所有者等がその権原に基づいて終日来客者や一般交通の用に供しているものの上に設置されたものであること。
  • (2)街路を明るくし、犯罪の防止、交通の安全に役立つと認められ終夜点灯するものであること。
  • (3)補助対象団体において電力料を負担しているものであること。
  • (4)適切な維持管理が行われていること。
  • (5)神戸市街灯助成金交付要綱に基づく建設局の補助金交付を受けていないこと。

4 補助内容

以下の(1)と(2)の合計額を補助金額とします。
※補助金額は団体が1年間に支払う対象施設にかかる電力料を超えないこと

(1)対象団体が支払う上記の共同施設の電力料の一部補助

  • ①アーチは、道路を横断するものを2灯とし、そうでないものは1灯とする。
  • ②日よけ及びアーケードは、20平方メートルあたり1灯とする。
    (物件の総面積が20平方メートル以下の場合1灯とし、超える場合は四捨五入とする。)
(2)令和4年の電力料が、令和3年に比して増額となっている場合、差額の2/3を補助(要綱 第4条第2項に基づく臨時的な対応)

 ※ただし、令和3年及び令和4年の電力料の領収書を全て提出すること

5 提出書類

詳細は提出書類チェックシート(EXCEL:20KB)をご覧ください。

6 募集時期

令和5年1月31日(火曜日)まで

7 参考資料

お問い合わせ先

経済観光局商業流通課