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2023年度 商店街・小売市場共同施設等建設補助金

最終更新日:2023年4月1日

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制度の目的

市内の商店街・小売市場が商業地の安全・安心、利便性、魅力等の向上及び地域コミュニティの活性化に資するものを支援するため、商店街・小売市場が設置する公共性の高い共同施設、防犯カメラシステムの建設費等の一部に対して補助を行うものです。

補助の対象となる団体

市内の商店街・小売市場の団体(任意団体を含む)
※以下、「補助対象団体」とする。

補助の対象となる事業

補助対象施設の建設、改修、取得または撤去を行う事業のうち、総事業費(消費税等を除く)が100万円以上(撤去は50万円以上)のもの

補助対象施設

アーチ、アーケード、街路灯、冷暖房設備、会館、集会室、駐輪駐車場(来街者の利用に供するもの)、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設、緑化施設(街路樹、花壇等)、利便施設(インフォメーション、物品預り所、共同トイレ等)、ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻、噴水等)、その他コミュニティ施設、防犯カメラシステム、消防用設備、その他市長が認める施設

支援内容

(1)補助対象経費

共同施設の建設、改修、取得または撤去等に要する経費

(2)補助対象外経費

①交付決定日前に着手した事業に要する経費

②広告看板等の施設に要する経費

③電話配管等に要する経費

④土地の取得・造成・賃借・補償等に要する経費

⑤建築物の取得・賃借・補償等に要する経費

⑥工作物の賃借・補償等に要する経費

⑦備品類に要する経費

⑧各種手数料(行政機関の許認可に係る手数料およびその代行手続き費は除く。)

⑨当該施設の整備目的、機能に関係が認められないものに要する経費

⑩消費税等(地方消費税を含む)

⑪諸経費(一般管理費・現場管理費)に含まれる上記①~⑩の経費

判断が難しい施設があれば、事前に地区担当者にご相談ください。

(3)補助率

①建設、改修、取得等の場合
補助対象経費から他の収入(国、兵庫県等の助成金、広告料及び協賛金等)を控除した額に対し、3分の1以内

②撤去の場合
補助対象経費の3分の1以内

(4)補助額

600万円を上限として、市長が予算の範囲内で認めた額。
アーケードを撤去する場合は700万円を上限とする。

利用の手引き

補助事業をより効率的に、かつ適切に実施していただくためのポイントや留意点を記したものです。
申請前に必ず目を通してください

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金利用の手引き

要綱

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金要綱・別表

申請手続き

(1)交付申請

事業着手予定日の1ヶ月前までに、以下の書類を添付してご提出ください。
※書類は、A3又はA4サイズに統一してください。
受領後、資料をスキャンするのでホッチキス留めは不要です。

(2)変更申請

交付決定後、事業内容が変更(事業期間の延長等)となりましたら、事前に交付決定内容変更等承認申請書をご提出ください。

補助事業として交付決定を受けた内容に記載のないことを行うことはできませんが、やむを得ず変更が必要な場合は、必ず事前に当課へ相談のうえ、必要な指示を受けてください。
経費配分や事業内容に関する「重要な変更」を行おうとする場合は、市の変更承認を事前に得ることが必要です。
※「重要な変更」に該当するかどうか、必ず事前に当課へご相談ください。

様式5交付決定内容変更等承認申請書

(3)中止(廃止)申請

交付決定後、やむを得ず事業が中止(廃止)となりましたら、補助事業等中止(廃止)承認申請書をご提出ください。
※必ず事前に当課へご相談ください。

様式6中止(廃止)承認申請書

(4)実績報告

事業完了日(終了予定日)から30日以内または2024年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を添付してご提出ください。
※書類は、A3又はA4サイズに統一してください。
受領後に資料をスキャンするので、ホッチキス留めは不要です。

(5)補助金請求(受領委任)

団体の代表者と補助金の振込先口座名義が異なる場合、受領委任状をご提出ください。

(6)財産処分

当補助金により取得した財産を処分する際は、事前に地区担当までご連絡をお願いします。
処分する財産と期間に応じて、申請書を提出いただく必要があります。

様式13財産処分承認申請書

お問い合わせ先

経済観光局商業流通課