障害児(通所・入所)支援

最終更新日:2023年10月3日

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概要

児童福祉法に基づくサービスで、障害児通所支援・障害児入所支援があり、神戸市に居住地を有する児童が対象です。

目次

 サービス種類

障害児通所支援

障害児の保護者等に対し、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援にかかる給付を行います。
障害児通所支援・障害児相談支援を利用する場合は、お住まいの区役所・支所の保健福祉課で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

障害児入所支援

複数の障害に対応できるよう、障害児の保護者等に対し、福祉型・医療型障害児入所支援にかかる給付を行います。

サービスを利用する場合は、こども家庭センターで申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

 事業所一覧

利用できる事業所については、以下をご参考ください。

事業所の方は、以下をご参考ください。

 自己負担

自己負担は原則として、利用料の1割です。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の負担があります。

 手続きの窓口

お住まいの区役所・支所の保健福祉課またはこども家庭センター

 お知らせ

令和3年度報酬改定

  • 児童発達支援・放課後等デイサービスの支給決定(受給者証の交付、更新も含む)にあたり、医療的ケアが必要な児童について、医療的ケア区分の判定が必要です。
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスの支給決定にあたり、対象児童の状況について調査票が必要です。※放課後等デイサービスについては、これまでの指標を読み替えて決定します。
  • 令和3年度報酬改定の詳細は次のページをご確認ください。
 令和3年度報酬改定

 神戸市障害児通所支援事業のてびき

神戸市障害児通所支援事業のてびき(PDF:992KB)

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課