ホーム > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 新型コロナウイルス感染症 > 対応検証結果・対策本部員会議資料 > 「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」第12弾

「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」第12弾

ここから本文です。

2021年1月14日

「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「法」という。)」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域に、兵庫県を含む7府県が追加された。
本市においても、新規感染者が多数発生する状況が継続しており、重症化リスクの高い高齢者層の感染割合も高く、病床がひっ迫し、医療提供体制も非常に厳しい状況となっている。
この状況を乗り越え、市民のみなさまの生命・健康を守るため、また、医療崩壊を防ぐため、医療・検査・相談体制の確保をはじめ、新型コロナ感染症対策を最優先とすることとし、感染拡大防止のため、全庁挙げて対応にあたっていく。
このため、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」を踏まえ、本市として当面、以下の措置を講ずることとする。

医療提供体制の確保

本市において、今回の感染が拡大した9月25日以降は、発生患者数も多く、重症化リスクが高い高齢者層での感染割合も高い。現在確保できている160床はほぼ満床であり、医療提供体制(病床)は既に限界にきている。さらに25床増やし全体で185床の病床確保に向けて調整中ではあるが、現状では確保は難しい。これ以上のコロナ病床を確保するためには、救急や通常医療を縮小する必要がある。
冬場には、例年、脳卒中や心疾患の患者が増加することもあり、このままの状況が続けば本市の医療提供体制が限界を超えてしまい、「助かる命も助からない」状況となる。この状況を踏まえ、「医療崩壊」を避けるためには、市民一人ひとりの自覚、努力、行動が必要である。
インフルエンザ流行期の相談・診療体制のために、神戸市医師会と連携の上、発熱・せき等の診療を行う医療機関(診療所・病院)を確保(1月13日現在、235医療機関)し、市民が適切に相談・診療を受けることができる医療提供体制を引き続き確保する。
感染者、その家族や、医療従事者に対する不当な偏見や差別を防止するための啓発を進めるとともに、相談体制を継続する。また、偏見や差別を生む主な理由として、間違った認識によるものが多いことから、新型コロナウイルス感染症についての正しい情報を市民に伝えるため、ホームページなどで発信(10月22日から)を行う。

検査体制の確保、積極的検査の実施

市が実施する検査に加え、官民連携による検査機関や市医師会による検査センターの活用等により、一日最大682検体のPCR検査体制を確保する。
症状がある者や濃厚接触者に加え、医療機関、福祉施設並びに学校園においては、感染拡大防止の観点から、積極的にPCR検査を行える体制を構築している。
さらに、検査資源を最大限・効果的に活用しながら、クラスターの防止と医療提供体制の安定的な確保のために、以下の積極的検査を実施する。

  • 特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、障害児・者入所施設の直接介護等を行う職員に対してPCR検査を実施(11月25日から)
  • 高齢者・障害者入所施設において、陽性患者が発生した場合、当該施設の入所者及び直接処遇従事者の全員に対してPCR検査を実施(12月1日から)。
  • 地域クラスターに拡大する可能性をより早期に積極的に防止していくため、酒類を提供する飲食店に対するPCR検査を実施(8月20日から)。

感染拡大防止の取り組みの周知

市民・事業者に対して、以下の取組みについての呼びかけ等を実施する。周知・呼びかけにあたっては、様々な広報媒体を活用し、市民に対して具体的行動を呼びかける取り組みを行う。

基本的感染防止対策

  • 「不要不急の人混みの多い場所への外出」は徹底して避けること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
  • 「大人数での会食」は徹底して避けること。また、少人数での飲食の場合でも、食事中は会話を控えるとともに、できるだけ距離をとるよう、呼びかけること。
  • 市民・事業者に対して、市役所・区役所への申請・届け出・報告等の手続きのオンライン申請の積極的活用を呼びかけること。
  • 日頃から3つの「密」(密閉、密集、密接)が発生する場所を徹底して避けること。
  • 業種毎の感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策(換気、人数制限など)がなされていない施設等への出入りを控えること。
  • 国及び県の方針に基づき、在宅勤務や、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取り組みの更なる推進を図るほか、職場における健康管理を改めて徹底いただくこと。
  • 業種や施設の種別ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底すること。
  • 施設・イベント等での「兵庫県新型コロナ追跡システム」の積極的な登録および市民へのQRコード読み込みの呼びかけを実施するほか、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の登録を呼びかけること。

保健所からのお願い

感染拡大防止の観点から、感染症基本対策として引き続き、以下の3つの心掛けをお願いする。また、5つの場面についての注意喚起を行う。

  • 家族などで集まるときは、寒くても、窓を開けて換気を心掛けましょう。
  • 混雑が予想される場所にお出かけの際は、必ずマスクをし、こまめに、特に指先を意識した手洗い・消毒をしましょう。
  • 熱がなくても咳などの症状があれば、お出かけは控え、家の中でもマスクをしましょう。

5つの場面の注意喚起

  • 飲酒を伴う懇親会等
  • 大人数や長時間におよぶ飲食
  • マスクなしでの会話
  • 狭い空間での共同生活
  • 休憩室、更衣室など、仕事での休憩時間に入った時の居場所の切り替わり

市立学校園

児童生徒等や教職員の登校園前・出勤前の検温および健康観察、手洗い、教室等の換気など、感染拡大防止の取り組みを引き続き徹底するとともに、感染リスクの高い教育活動については、さらに感染症への警戒度を高めた対策を実施する。
学習活動や学校行事等を工夫しながら教育活動を継続するとともに、感染不安等により登校が困難な児童生徒や、感染者の発生による自宅待機のために登校できない児童生徒等に対して、オンラインによる個別面談・指導や授業ライブ配信等を実施することにより、児童生徒の学びを保障していく。
感染者が発生した学校園においては、濃厚接触者や健康観察対象者に対して自宅待機やPCR検査を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。

保育所・学童保育施設等

感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び体調不良者について出勤・登園等させないなど、感染拡大防止の取り組みを徹底したうえで運営を継続する。
感染者が発生した施設においては、濃厚接触者や健康観察対象者に対して自宅待機やPCR検査を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。

社会福祉施設等

高齢者・障害者など特に支援が必要な方々にサービスを提供する各施設に対して、以下の感染拡大防止の取り組みを徹底した上での事業実施を要請する。

  • 検温、マスク着用などの健康管理及び衛生対策を徹底し、感染が疑われる事案の発生時には、速やかに保健所に連絡すること。
  • マスク・消毒液・ガウン・手袋などの衛生資材について、利用の都度交換、廃棄するなど適切な利用を行い、感染予防を徹底することともに、2か月分の使用量を確保すること。
  • 面会についてはオンライン面会等を活用し、直接面会については、緊急の場合を除き中止すること。実施する場合にあっても、回数、人数の制限や感染防止対策を厳重に徹底すること。
  • 原則、利用者の外泊、外出を自粛すること。
  • 施設の職員等及び施設等との関わりのある従業員に対して不要不急の外出の自粛等を徹底すること。特に、訪問・通所系サービスの提供にあっては、必要不可欠なサービスの継続を維持しつつ、感染拡大を防止するため、サービス提供の必要性を十分考慮すること。

また、クラスターの防止と医療提供体制の安定的な確保のために、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、障害児・者入所施設の直接介護等を行う職員に対する積極的PCR検査を引き続き実施し、さらに、高齢者・障害者入所施設において、陽性患者が発生した場合、当該施設の入所者及び直接処遇従事者の全員に対して検査を実施する。【再掲】

経済対策

緊急事態宣言の発令に伴う飲食店等への営業時間短縮要請等により影響を受ける市内事業者に対する支援を兵庫県とともに実施する。
また国における各種支援策の動向や効果をふまえながら、引き続き緊急事態宣言下における経済・雇用情勢をふまえた効果的な事業者支援策を実施していく。

市有施設等の対応

神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国際展示場、その他市有施設について、感染拡大予防のための業種別ガイドライン等に則した感染防止策を徹底するなど、感染防止のために必要な措置を講じた上で、1月14日から2月7日までの間、屋内、屋外ともに人数上限5,000人、かつ、屋内にあっては収容率50%以下、屋外にあっては人と人との距離を十分に確保する(できるだけ2m)ことを新たな基準とし、利用時間を20時までに短縮する。
ただし、既予約分については20時以降の利用の自粛を要請し、新規予約については夜間利用の受付を停止する。
なお、主催者に対して、参加者が1,000人を超えるようなイベントや会議等については、兵庫県に事前に相談するように促す。

イベント等

1月14日から2月7日までの間、市主催イベントや会議等については、感染拡大予防のための業種別ガイドライン等に則した感染防止策を徹底するなど、感染防止のために必要な措置を講じた上、20時までに終了するとともに、屋内、屋外ともに人数上限5,000人、かつ、屋内にあっては収容率50%以下、屋外にあっては人と人との距離を十分に確保する(できるだけ2m)ことを新たな基準とする。ただし、チケット販売等を行っている場合は以下の取扱いとする。

1月17日以前にチケット販売開始されるイベント等

上記基準を適用しない。ただし、1月18日からは上記基準を超過するチケットの新規販売を停止する。

1月18日以後にチケット販売開始されるイベント等

上記基準を適用する。
なお、主催者に対して、参加者が1,000人を超えるようなイベントについては、兵庫県に事前に相談するように促す。

庁内勤務体制

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、必要な行政機能を維持することを前提として、在宅勤務等により出勤者の削減に最大限取り組むとともに、在宅勤務の利用が困難な場合においては、フレックスタイム制の活用により接触機会を低減する。また、発熱がなくともせき等の風邪症状がある場合は出勤を控えるなど、感染予防対策の徹底を図る。
また、医療・検査・相談体制の確保をはじめ、コロナ感染症対策を最優先に、庁内における必要な部門への応援を行う。

備蓄物資の確保等

感染再拡大や複合災害に適切に対応するため、必要な備蓄物資の在庫数量・必要数量を把握の上確保するとともに、市民への備蓄品の確保を呼びかける。
また、災害時の避難所運営においても、3密を避けた避難スペースの確保をはじめ感染予防の徹底を図る。

お問い合わせ先

危機管理室危機対応担当