ここから本文です。
議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件について意見書を、国会、関係行政庁に提出することができます。(地方自治法第99条)
意見書の内容は、当該団体の事務に属するものに限りません。また、関係行政庁とは、意見書の内容について関係のある行政機関の意味です。
法に根拠を有しませんが、議会の独自の意思表示として行うものです。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314