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予防接種健康被害認定者に対する入院時食事療養費の未支給について

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記者資料提供(2023年8月10日)
神戸市健康局保健所

1.概要

予防接種による健康被害認定者に支払われるべき入院時の食費について、1994年10月から誤って支給対象外としていたことが判明しました。市民の皆様にご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

2.経緯について

予防接種健康被害救済制度において支給される医療費は、公的医療保険制度が適用される医療費が対象となっています。1994年の健康保険法等の一部改正により、入院時の食費は医療保険制度の医療費から分離され、入院時食事療養費が導入されました。その際、予防接種による健康被害者にかかる医療費の給付については入院時の食費を分離することなく従来通り給付の対象とする旨が通知されましたが、本市では入院時の食費を健康被害救済制度の給付対象外として扱っていました。

※予防接種健康被害救済制度とは、法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費等の給付が行われる制度です。

3.市の対応

本市で保存されている資料で未支給が確認できた方に対しては、個別に謝罪し、過去20年に遡り利息相当額と合わせてお支払いすることをご説明しました。
なお、地方自治法に基づく遡及期間は5年間ですが、本件においては対象者に誤った制度説明を行ったことや、食事療養費を含めた医療費の申請に対しても食事療養費を給付の対象外とした取扱いがあったことなどを考慮し、国家賠償法に基づく20年間に遡りお支払いします。

本市からご連絡した人数及び支払予定金額

本市からご連絡した人数:17人
・支払い予定金額:5,195,645円(うち利息相当額:1,408,355円)

お心当たりがある方で、本市から連絡がなかった場合は、本市では対象者であることの確認ができておりません。本市から予防接種健康被害救済制度の認定を受けたことが分かる書類、予防接種健康被害を原因として入院していたこと及び入院期間等が分かる書類をご提出いただければ、同様にお支払いします。詳しくは市ホームページをご確認ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/20230807.html

問合せ先:健康局保健所保健課予防接種担当:078-322-6782