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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2024年3月22日)
行財政局人事課

 

処分案件1(休暇等の虚偽申請等)

1.

被処分者

 

中央区 (一般職員・男性・29歳)

2.

処分内容

 

免職

3.

処分年月日

 

2024年3月22日

4.

処分理由

 

被処分者は、2021年度から2022年度にかけて、職務専念義務の免除及び子の看護休暇の取得について、虚偽の申請を繰り返し行った。その数は合計36件205時間25分に及び、うち11件については、挙証資料の偽造を行った。虚偽の申請が判明したことにより欠勤となる日数は少なくとも17日間に及ぶ。また、所属や行財政局の事情聴取において、虚偽の供述を繰り返し行ったものである。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

(参考)

 管理監督責任として、区役所 部長級職員(男性・60歳)を「厳重注意」とした(同日付)。

処分案件2(個人情報の不適正な取り扱い)

1.

被処分者

 

北区 (一般職員・男性・56歳)

2.

処分内容

 

免職

3.

処分年月日

 

2024年3月22日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年7月20日夕方、職場にある端末を操作し、職務と関係なく、個人の所得情報等を閲覧し、誤った所得情報の入力を行った。その結果、同人に対し誤った国民健康保険料が賦課されることとなった。さらに、2022年6月以降、職務と関係なく、同人を含む99名分の個人情報を閲覧していたことが判明した。

なお、被処分者は、職場にある端末を使い、職務と関係なく個人情報を閲覧したとして、2019年3月28日付で減給(1/10、3月間)の懲戒処分を受けている。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件3(休暇等の虚偽申請)

1.

被処分者

 

垂水区 (一般職員・男性・56歳)

2.

処分内容

 

減給(1/10、3月間)

3.

処分年月日

 

2024年3月22日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年5月から9月にかけて、神戸市中央区内の医療機関の領収書の日付を偽造することで、虚偽の休暇申請を繰り返し行い、合計6日間、病気休暇を不正に取得した。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。