ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年2月 > 「神戸市宅地造成等規制法施行細則」の一部改正(案)に関する意見募集

「神戸市宅地造成等規制法施行細則」の一部改正(案)に関する意見募集

ここから本文です。

記者資料提供(2024年2月21日)
建設局防災課
神戸市宅地造成等規制法施行細則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)の施行に関し、工事の許可申請手続き等の必要な事項を定めるものです。
2021年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を教訓として、宅地造成等規制法が抜本的に改正され名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」となり、関係法令も改正されました。改正法では、新たに、宅地造成等規制法では規制されていなかった土石の堆積に関する工事が規制の対象になるとともに、工事の安全性を確かめるための審査が必要になりました。
神戸市では、2024年4月1日に全市域を宅地造成等工事規制区域に指定し、改正後の法令に基づいた運用を開始します。この運用を行うために必要な事項を定めるため、規則の改正を行いますので、広く皆様のご意見を募集します。

意見募集期間

2024年2月22日(木曜)から2024年3月22日(金曜)まで

資料の閲覧

 神戸市のホームページの意見公募手続のページにて、2024年2月22日から閲覧できるほか、募集期間中(土曜、日曜、祝日を除く8時45分から12時までと13時から17時30分まで)、以下の場所で閲覧できます。
(1) 建設局防災課(神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所4号館6階)
(2) 市政情報室(市役所1号館18階)
(3) 各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

意見の提出方法

次のいずれかの方法により、建設局防災課へご提出ください。
(2024年3月22日(金曜)必着)

郵送による提出

〒650-8570(宛先住所記入不要)
建設局防災課 意見募集あて

ファクシミリによる提出

(078)331-3441 建設局防災課 意見募集あて

電子メールによる提出

アドレス:takuchishinsa@office.city.kobe.lg.jp 
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

持参による提出

建設局防災課
市役所4号館6階
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間

注意事項

(1) この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2) 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3) 提出される書式には、「神戸市宅地造成等規制法施行細則の一部改正(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4) 電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5) いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年3月下旬(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取扱いについて

(1) ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2) 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3) ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4) ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。