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指定障害福祉サービス事業所の処分

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記者資料提供(2023年6月30日)
福祉局監査指導部

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.指定障害福祉サービス事業所「海花」の処分(指定の取消し)

運営法人 特定非営利活動法人 縁(ゆかり)
(理事長:竹内 加奈子)
(所在地:神戸市東灘区魚崎中町2-5-3-1)
事業所名 海花
サービス種別 生活介護及び就労継続支援B型
事業所所在地 神戸市東灘区魚崎北町2-9-17 ベステップ魚崎1階
事業開始年月日 2018年9月1日(就労継続支援B型)
2021年8月1日(生活介護)
処分の内容 指定の取消し
通知年月日 2023年6月30日
効力発生年月日 2023年7月29日
処分の理由 介護給付費及び訓練等給付費の不正請求
2022年1月から同年8月までサービス管理責任者の実務経験要件を満たしていない従業者をサービス管理責任者として配置し、指定基準に定める人員基準を満たしていない期間があるにもかかわらず、サービス管理責任者欠如減算を行わず報酬請求を行っていたため(約763万円3,096件)。
経済上の措置 不正請求により受領した介護給付費及び訓練等給付費に障害者総合支援法に基づく加算額を加え約1,068万円の返還を求めます。
根拠法令 障害者総合支援法第50条第1項第五号

2.指定障害福祉サービス事業所「ALOHA HOUSE」の処分(一部効力の停止)

運営法人 特定非営利活動法人 縁(ゆかり)
(理事長:竹内 加奈子)
(所在地:神戸市東灘区魚崎中町2-5-3-1)
事業所名 ALOHA HOUSE
サービス種別 共同生活援助
事業所所在地 神戸市東灘区魚崎中町2-5-3-1
事業開始年月日 2019年12月1日
処分の内容 一部効力の停止(6か月の新規受入停止及び6か月間の訓練等給付費請求上限7割(報酬の3割減額))
通知年月日 2023年6月30日
効力発生年月日 2023年7月1日
処分の理由 訓練等給付費の不正請求。
2022年8月から翌年2月まで、サービス管理責任者の実務経験要件を満たしていない従業者をサービス管理責任者として配置し、指定基準に定める人員基準を満たしていない期間があるにもかかわらず、サービス管理責任者欠如減算を行わず報酬請求を行っていたため(約259万円1,789件)。
経済上の措置 不正請求により受領した訓練等給付費に障害者総合支援法に基づく加算額を加え約363万円の返還を求めます。
根拠法令 障害者総合支援法第50条第1項第五号

3.これまでの経緯

2022年9月30日 障害者総合支援法に基づく監査(立入調査)を実施
2022年10月~翌年5月 不正事実の確認のための書類精査等
2023年5月22日~6月5日 行政手続法に基づく弁明の機会の付与(ALOHA HOUSE)
2023年6月19日 行政手続法に基づく聴聞を実施(海花)

4.参考

(1)サービスの内容
「生活介護」(障害者総合支援法第5条第7項)
常に介護を必要とする障害者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の場を提供するサービス。
「就労継続支援B型」(障害者総合支援法第5条第14項)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を提供するサービス。
「共同生活援助」(障害者総合支援法第5条第17項)
共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供するサービス。
(2)処分の根拠法令
障害者総合支援法第50条第1項
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第五号 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき
(3)サービス管理責任者とは
個別支援計画(※)を作成等、利用者に対する必要な支援、利用者・家族に対する相談・援助、他の従業員に対する技術指導・助言を行う責任者。
(※)個別支援計画とは、サービス管理責任者が適切な方法によりアセスメントを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるようにサービスの支援内容について検討した計画。