ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年2月 > 新たに4件を神戸歴史遺産に認定しました!

新たに4件を神戸歴史遺産に認定しました!

ここから本文です。

logo

記者資料提供(2024年2月1日)
文化スポーツ局文化財課
神戸市では、独自の文化財の保存・活用制度として神戸歴史遺産制度を設けています。2021年に第1回の認定を行い、第3回となる今回は、4件を神戸歴史遺産として認定しました。

第3回認定一覧

以下の4件を神戸歴史遺産として認定しました。
  名称 内容 申請者 所在地
1 住吉川の水車小屋跡(八輌場地点) 神戸の地場産業を支えた水車の遺構 山田クラブ 東灘区住吉台
2 旧松森医院本医院棟 地域医療を支えた近代和風医院建築 個人 北区淡河町
3 白川大歳神社本殿及び覆屋 地域住民による神主番が引き継がれる神社 白川自治会 自治協議会 須磨区白川
4 旧寺西家住宅(垂水五色山西洋館) 垂水・舞子間の高台に残る唯一の戦前からの洋館 個人 垂水区五色山

認定概要

第3回神戸歴史遺産認定概要書(PDF:8,384KB)

住吉川の水車小屋跡(八輌場地点)

011_suishagoya

所在地:神戸市東灘区住吉台地先
所有者:国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所
管理者:山田クラブ
住吉川は六甲山地の中では豊富な水量を持つため江戸時代より水車が建設され、絞油や精米などに利用されてきました。酒造業の活況とともに、次第に数を増やし、大正時代中期には80輌もの水車がありました。その後は、時代の変化とともに衰退し、昭和54年(1979)に住吉川流域の水車小屋は姿を消しました。現在は、水車小屋跡に石で作られた水車用の水路や石垣が残ります。地元団体により植樹や草刈りが継続して行われるなど、神戸の地場産業を支えた水車小屋の存在を周知する活動も見込まれます。

旧松森医院本医院棟

012_kyumatsumoriiin所在地:神戸市北区淡河町野瀬492
所有者:個人
管理者:淡河松森医院跡みらい会議
松森家は江戸時代には篠山藩(現:兵庫県丹波篠山市)の御殿医をつとめた武家でしたが、廃藩置県により野瀬へ移り、明治44年(1911)に現在地で松森医院を開業したと伝えられます。旧松森医院本医院棟は、昭和3年(1928)に2代院長・正純氏により建築されました。木造瓦葺2階建ての大規模な近代和風医院建築で、良質な木材が使用され、格天井や欄間装飾など細部まで手の込んだ造りです。手術や出産にも対応する機能を持ち、地域医療を支えました。解体の危機から救われ、地域交流拠点施設として保存活用が見込まれます。

白川大歳神社本殿及び覆屋

013_shirakawa-otoshijinja所在地:神戸市須磨区白川字宮ノ西373
所有者:宗教法人大歳神社
管理者:白川自治会 自治協議会
社殿覆屋の中に東西に3社が並ぶ形で配置され、中央社殿に大歳大明神が祀られています。中央社殿は一間社春日造、東側社殿は一間社春日造、西側社殿は一間社流造、覆屋は東西四間・南北三間の入母屋造です。明治10年(1877)に焼失したと伝わり、その後再建された社殿と考えられます。現在も地域住民による「神主番」が祭礼に携わり、白川地域のコミュニティの拠点として、五大祭などの開催を通じて地域住民に親しまれています。

旧寺西家住宅(垂水五色山西洋館)

014_kyuteranishikejutaku所在地:神戸市垂水区五色山2丁目3-46
所有者:個人
垂水区塩屋から舞子にかけての高台や臨海部は、明石海峡を望む風光明媚な地として、明治時代後半から昭和時代初期にかけて、外国人や実業家の別荘が数多く建てられました。この住宅も、大阪商船株式会社(現:株式会社商船三井)取締役の寺西成器(1845~1930頃)が大正6年(1917)に別邸として建築したと推定されています。建築当初のステンドグラスや暖炉、階段親柱などの意匠・装飾もよく残っています。別荘や豪邸が数多く建築された当時の面影を留める洋館であり、今後は地域に開放しながらの保存活用も見込まれます。

制度の背景と経緯

少子高齢化や地域社会の変化等により、これまで地域が支えてきた伝統行事の継続や、地域の拠り所となってきた建造物の維持が危ぶまれています。法や条例によって文化財指定等を受けたものに対する修理等の補助制度はありますが、所有者等にとっては自己負担も大きく、さらに未指定のものには助成はほとんどありません。両者共に、これらを支えてきた関係者の減少により、その認知度も低下し、さらに経済的負担が増加しています。このような状況に対して、神戸市独自の文化財の保存・活用制度として神戸歴史遺産制度を創設し、歴史遺産に対する認知度の向上や継承意欲の醸成及び経済的支援を広く求める仕組みとしました。
2021年に第1回の認定を行い、今回が第3回の認定です。

神戸歴史遺産の認定要件

指定等文化財以外を新たに「神戸歴史遺産」に認定するための要件。
(1)概ね文化財の種類に属するもの(歴史的な伝統行事、建造物等)
(2)神戸市域の歴史的特性を現すもの
(3)概ね50年以上の歴史のあるもので、市民等により継承された実績のあるもの
(4)神戸市内に存在、もしくは神戸市内を拠点とするもの
(5)所有者等が明確で認定の合意が得られたもの

第3回認定の詳細と神戸歴史遺産認定制度

神戸市:神戸歴史遺産(kobe.lg.jp)
神戸市:神戸歴史遺産-認定-制度について(kobe.lg.jp)