建設リサイクル

最終更新日:2024年9月30日

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建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法のQ&A(国土交通省)

 

工事契約に関する参考様式

工事契約に関する建設リサイクル法の参考様式です。
詳細は、建設リサイクル法 質疑応答集(国土交通省 平成22年作成)(外部リンク)の「Q70~Q85、Q94~Q96」をご参照ください。

(1)発注者への対象建設工事の届出事項の説明等(法第12条第1項)
   説明書 参考様式(PDF:368KB)
 受注者(元請業者)は、発注者に対して、建設リサイクル届の内容を記載した書面を交付し、説明することが義務付けられています。

(2)下請負人への対象建設工事の届出事項の告知(法第12条第2項)
   告知書 参考様式(PDF:379KB)
 受注者(元請業者)は、下請業者に対して、建設リサイクル届の内容の告知が義務付けられています。
   
(3)工事の請負契約に係る書面の記載事項(法第13条)
   書面 参考様式(PDF:101KB)
  工事の請負契約(下請契約含む)の書面には、以下の記載が義務付けられています。
 (分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用)

 ※神戸市発注工事の場合
  法13条の様式は、e-ひょうご(外部リンク)に掲載

(4)発注者への報告等(法第18条)
   再資源化等報告書 参考様式(PDF:422KB)
 受注者(元請業者)は、建設工事の廃棄物の再資源化等が完了した時、発注者へ以下を記載した書面での報告が義務付けられています。
 (再資源化が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用)

 ※神戸市発注工事の場合
  法18条および国交省「建設リサイクルガイドライン」に基づき、請負人が「再生資源利用[促進]実施書」を国交省:建設副産物情報交換システムCOBRIS(コブリス)にて作成登録し、工事所管課へ提出してください。

 

建設リサイクル法の報告様式

 建設工事の発注者、受注者等に対し、分別解体や再資源化の適正な実施を確保するために、神戸市から報告を求めることがあります。
  建設リサイクル法第42条第1項 報告書様式(EXCEL:56KB)
  法42条_委任状(参考様式)(WORD:17KB)
 

(参考)太陽光発電設備のリサイクル

 使用済の太陽光発電設備の解体・撤去・リユース・収集・運搬・リサイクル・埋立処分、被災した太陽光発電設備の取扱いは以下のとおりです。(環境省ガイドライン)
<環境省HP>使用済再エネ設備関連(外部リンク)

 

神戸市「建設リサイクル法」事務処理要領

お問い合わせ先

環境局環境保全課