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神戸市代表監査委員の選定等

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記者資料提供(2023年6月26日)
監査事務局第1課
 令和5年6月23日をもって、神戸市監査委員のうち細川明子委員及び山本嘉彦委員の任期が満了しましたが、細川委員は代表監査委員として、また山本委員は代表監査委員が事故があるときなどの場合の職務代理者として、監査委員の協議等により定められていました。
 このたび6月24日付けで細川委員(再任)及び福本富夫委員(新任)が就任したことに伴い、監査委員の協議の結果、細川明子委員を代表監査委員として改めて決定するとともに、同日以降の職務代理者として、福本富夫委員が指名されましたので、お知らせします。

 細川明子委員及び福本富夫委員の略歴
 別紙参照(PDF:118KB)
 
 参考
 (1) 神戸市監査委員(定数4名)
     識見委員 細川明子(代表監査委員)
             識見委員 藤原武光
             識見委員 福本富夫(職務代理者)
             議選委員 しらくに高太郎

   (2) 関係条文ぬきがき
  地方自治法
   第199条の3 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人(中略)を代表監査委員としなければならない。
   ② 代表監査委員は、監査委員に関する庶務(中略)を処理する。
   ④ 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、(中略)代表監査委員の指定する監査委員が(中略)その職務を代理する。
  神戸市監査委員条例
   第3条 代表監査委員は、監査委員全員の協議により選ぶものとする。

  (3) 代表監査委員
  監査委員は、独任制の執行機関であるため、委員が複数名存在する場合でも、各自が自らの判断と責任の下に独立して職務を果たします。
  このため、代表監査委員は、監査委員を代表するものではなく、監査委員に関する庶務等を担当する委員で、必ず設置することが地方自治法で定められています。